○小山市小災害見舞金支給規則
昭和47年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、小災害により被災した市民に対する見舞金及び弔慰金(以下「見舞金等」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 小災害 火災、風水害等不慮の災害で災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用されないものをいう。
(2) 全壊世帯 小災害により住家が全焼、全壊、流出、又は全埋没した世帯をいう。
(3) 半壊世帯 小災害により住家が半焼、半壊又は半埋没した世帯をいう。
(4) 床上浸水世帯 小災害により住家が床上浸水した(半壊に至る場合を除く。)世帯をいう。
(5) 遺族 小災害により死亡した者の遺族(災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第36号)第4条に規定する範囲及び順位によるものとし、同条例第3条の規定により災害弔慰金の支給を受けた遺族を除く。)
(6) 負傷者 小災害により負傷し、当該負傷の程度が1か月以上の入院加療を要すると認められる者をいう。
(見舞金等の種類)
第3条 見舞金等の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 罹災者見舞金
(2) 負傷者見舞金
(3) 弔慰金
(見舞金等の支給対象者等)
第4条 見舞金等の支給対象者及び額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 住家の被害
区分 | 支給対象者 | 金額 |
罹災者見舞金 | 全壊世帯の世帯主 | 100,000円 |
半壊世帯の世帯主 | 50,000円 | |
床上浸水世帯の世帯主 | 30,000円 |
(2) 人的被害
区分 | 支給対象者 | 金額 |
弔慰金 | 遺族 | 100,000円 |
負傷者見舞金 | 負傷者 | 50,000円 |
(見舞金等の支給申請等)
第5条 見舞金等は、前条に規定する支給対象者の申請により支給する。
2 前項の規定により申請をすることができる期間は、住家の被害又は人的被害(以下「住家の被害等」という。)が発生した日から6か月間とする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(支給の制限)
第6条 見舞金等は、次の各号に掲げるときは支給しない。
(1) 住家の被害等が被災者又は遺族の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。
(2) 前号に掲げるほか、市長が見舞金等の支給を不適当と認めるとき。
(援護の特例)
第7条 この規則にかかわらず、災害の状況により特に見舞金の支給を必要とするものについては、そのつど市長が定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、見舞金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月27日規則第17号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に発生した災害に係る見舞金等から適用する。