○小山市みどりのまちづくり条例
平成5年3月24日
条例第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における緑の保全と緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、緑豊かな生活環境の形成を図り、もって健康で文化的な市民生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 緑豊かな生活環境は、市民の健康で文化的な生活に不可欠なものであり、かつ、現在の市民から将来の市民へ継承されるものであることにかんがみ、緑の保全と緑化の推進は、次に掲げる基本理念に従って行わなければならない。
(1) 緑の保全と緑化の推進に関する施策(以下「施策」という。)は、市民の深い理解と協力に基づいて進めること。
(2) 施策を進めるに当たっては、土地の所有者及び関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、他の公益目的との適切な調和について配慮すること。
(市長の責務)
第3条 市長は、緑の保全と緑化の推進を図るため、基本的総合的な施策を定め、これを実施しなければならない。
2 市長は、緑の保全と緑化の推進に関する知識の普及及び意識の高揚に努め、市民が自主的に行う緑化活動を助長しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、所有又は管理する土地に樹木を植栽する等緑化活動を活発に行うとともに、市が行う施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を実施するに当たっては、緑豊かな生活環境が確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、市が行う施策に積極的に協力しなければならない。
(基本方針)
第6条 市長は、緑の保全と緑化の推進を図るための基本方針を策定しなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑の保全と緑化の推進に関する構相
(2) 保存樹木等及び緑の街の指定並びにこれらの保全と緑化計画に関すること。
(3) その他緑の保全と緑化の推進に関し重要な事項
3 市長は、基本方針を策定しようとするときは、あらかじめ小山市緑化審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、基本方針を策定したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本方針の変更にいて準用する。
第2章 緑化審議会
(緑化審議会)
第7条 緑の保全と緑化の推進に関する必要な事項を審議するため、小山市緑化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第8条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 基本方針の策定に関すること。
(2) 保存樹木等及び緑の街の指定、変更及び解除に関すること。
(3) 河川の環境保全に関する事項
(4) その他市長が緑の保全と緑化の推進に関し必要と認める事項
(組織)
第9条 審議会は、市長が委嘱又は任命する委員15人以内をもって組織する。
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 緑の保全
(保存樹木等の指定)
第12条 市長は、緑豊かな自然環境を形成している樹木、樹林又は生垣で次の各号のいずれかに該当するものを保存樹木等として指定することができる。
(1) 地域住民の良好な生活環境の保持及び増進又は公害若しくは災害の防止に効果のあるもの
(2) 神社、寺院等と一体となって当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
(3) 樹容が美観上特に優れており、地域の美観又は風致を維持するため保存する必要があると認めるもの
2 市長は、前項の指定をしようとする場合は、当該保存樹木等又は当該保存樹木等の存する土地の所有者、占用者又は管理人(以下「所有者等」という。)の承諾を得なければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、所有者等に通知するとともに、保存樹木等の所在地、範囲等を告示しなければならない。
4 市長は、保存樹木等の保全に関し必要があると認めるときは、所有者等に対し必要な助言、指導又は援助をすることができる。
(指定の除外)
第13条 前条の規定は、他の法令の規定に基づき指定され、保存のための措置がなされているものについては適用しない。
(指定の期間)
第14条 保存樹木等の指定の期間は、原則として10年以上とする。
(標識の設置)
第15条 市長は、保存樹木等を指定したときは、当該保存樹木等の存する土地にその旨を表示する標識を設置しなければならない。
(台帳の作成)
第16条 市長は、保存樹木等に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
(保存樹木等の保存義務及び行為の制限)
第17条 保存樹木等の所有者等は、指定樹木等の保全に努めなければならない。
2 保存樹木等を伐採又は移植等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定の解除)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
(1) 保存樹木等が枯死又は滅失したとき。
(2) 他の法令の規定に基づき、保存のための措置がされるものとして指定されたとき。
(3) 所有者等から指定の解除の申請があった場合で真にやむを得ないと認めるとき。
(4) その他公益上特別な理由があると認めるとき。
2 第12条第3項の規定は、保存樹木等の指定の解除について準用する。
第4章 緑化の推進
(緑の街の指定)
第19条 市長は、緑豊かな生活環境を確保するため、特に緑の保全と緑化の推進を図る必要があると認める区域を当該区域の住民と協議のうえ、緑の街として指定することができる。
2 市長は、前項の規定に基づき緑の街を指定したときは、当該区域に係る緑化計画を定めて、これを告示しなければならない。
3 市長は、前項の緑化計画に基づき街路樹の植栽等緑化に必要な措置を講ずるとともに、土地の所有者等に対し必要があると認めるときは、助言、指導又は援助をすることができる。
4 緑の街内の土地の所有者等は、第2項の緑化計画に基づき緑化に努めるものとする。
(緑化協定)
第20条 一定区域内の土地及び建築物の所有者等は、緑化を推進するため、当該区域の緑化に関する協定(以下「緑化協定」という。)を締結することができる。
2 前項の緑化協定を締結しようとする者は、緑化協定書を作成し、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、当該緑化協定が適当であると認めたときは、これを承認し、告示しなければならない。
4 前2項の規定は、緑化協定の廃止及び変更について準用する。
(事業所等との緑化協定)
第21条 市長は、特に必要があると認める場合は、事業所等を設置し、又は管理している者と協議し、その事業所等に係る土地について、樹木の植栽その他の緑化に関する事項の協定をすることができる。
(開発行為等の事前協議)
第22条 宅地の造成又は建築物若しくは工作物の建設を目的として規則で定める面積を超える土地の区画形質の変更をしようとする者は、あらかじめ当該施行区域内における緑の保全と緑化の推進に関する計画について、市長に協議しなければならない。
(公共施設の緑化)
第23条 市長は、緑豊かな生活環境を確保するため、市が設置又は管理する道路、河川、公園、広場、学校、庁舎等の公共施設について、樹木の植栽等緑化の推進を図るよう努めるものとする。
(民間施設の緑化)
第24条 市民及び事業者は、市長が定める小山市緑化指導基準により、その敷地内の緑化に努めるものとする。
(空地の緑化)
第25条 市長は、空地で緑化の必要があると認めるものの所有者等に対し、当該空地への樹木の植栽、花壇の造成等緑化に努め、適正な管理をするよう指導又は勧告をすることができる。
2 市長は、地域団体が空地の所有者等の承諾を得て当該空地を緑化しようとする場合は、これを援助することができる。
第5章 緑の市民活動
(緑と花の運動)
第26条 市長は、緑化思想の高揚を図るため春季及び秋季に「緑化月間」を定め、緑の保全と緑化の推進に関する事業を実施するものとする。
(緑化団体の育成)
第27条 市長は、市民ぐるみ及び街ぐるみの緑化事業を推進するため、緑化団体の育成強化に努めなければならない。
(表彰)
第28条 市長は、緑の保全と緑化の推進及び緑化の啓豪に功労があった者を表彰することができる。
(苗木等の確保及び配布)
第29条 市長は、施策の円滑な実施を図るために必要な苗木等を確保し、積極的に配布事業を行うものとする。
第6章 雑則
(立入調査)
第30条 市長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、職員を保存樹木等の存する土地に立ち入らせ、状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 何人も正当な理由がない限り、第1項の規定による立入調査を拒み、又は妨げてはならない。
(助成)
第31条 市長は、この条例の目的を達成するため必要と認める場合は、予算の範囲内で緑の保全と緑化の推進に要する費用の一部を助成することができる。
(賃借又は買取り)
第32条 市長は、指定した保存樹木等のうち、特に必要と認めるものについては、保存樹木等の買取り又は当該保存樹木等の存する土地を賃借若しくは買取りをすることができる。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第3号)抄
この条例は、次の附属機関の委員、構成員等の委嘱又は任命から施行する。