○小山市人権尊重の社会づくり条例
平成16年3月25日
条例第1号
私たちは、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」とうたう世界人権宣言の趣旨及び基本的人権の享有と法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に基づき、一人ひとりの人権が尊重される社会づくりに取り組んできた。
しかしながら、今日もなお、社会的身分、門地、人種、民族、性別、障害のあること等により人権が尊重されていない現実がある。
すべての人の人権が尊重されるためには、私たち一人ひとりが権利を行使するに当たり、自らが社会の構成員としての責任を自覚し、お互いの人権を尊重することが大切である。
私たちは、より一層、人権が尊重され、共に認め合い、幸せに暮らせる社会づくりに取り組んでいくことを、ここに決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重の社会づくりを進めるに当たっての、市と市民の責務を明らかにするとともに、人権に関する施策の総合的な推進を図り、もってすべての人の人権が尊重される社会の実現をめざすことを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、あらゆる施策の実施に当たり、人権尊重の視点を踏まえるとともに、人権に関する必要な施策を推進しなければならない。
2 市は、市民、事業者、公共的団体及び関係行政機関等と連携を図りながら、人権尊重の社会づくりを推進する体制の充実に努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる場においてお互いに人権を尊重し、市とともに自らがまちづくりの担い手として、人権尊重の社会の実現に努めるものとする。
(施策の基本方針)
第4条 市長は、人権尊重の社会づくりの総合的な推進を図るため、人権尊重の社会づくりに関する施策の基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 人権尊重の社会づくりに関する基本的方向
(2) 人権意識の高揚を図るための施策に関する基本的事項
(3) 人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、人権尊重の社会づくりのための重要事項
3 市長は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、小山市人権施策推進審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
2 審議会は、前項に規定するもののほか、人権尊重の社会づくりに関し必要と認められる事項について、市長に意見をのべることができる。
3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、学識経験を有する者、市議会の議員、その他市長が適当と認める者の中から、市長が委嘱又は任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(小山市同和対策審議会条例の廃止)
2 小山市同和対策審議会条例(昭和54年条例第2号)は、廃止する。