○小山市地区まちづくり条例

平成17年3月31日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民主体のまちづくり(第5条―第9条)

第3章 まちづくりの推進(第10条―第12条)

第4章 地区計画等の案の作成手続等及び都市計画の決定等の提案等(第13条―第18条)

第5章 支援等(第19条―第22条)

第6章 開発事業の手続(第23条―第25条)

第7章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の都市計画に関する基本方針を実現するに当たっての市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、協働のまちづくりを推進するために必要となる基本的な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な土地利用を図り、もって豊かな住環境の維持向上に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 協働のまちづくりは、市、市民及び事業者間の信頼、理解及び協力の下に、公正で透明な手続きの中で情報を共有し、それぞれが良識に基づいて連携及び分担しながら行われることを基本とする。

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の意義は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) まちづくり 安全で住みやすい快適な環境の整備、開発及び保全に係る行為をいう。

(2) 市民 市内に居住する者、事業を営む者及び市内に存する土地又は建築物の所有者、占有者若しくは利害関係者をいう。

(3) 事業者 開発事業を行おうとするもの(国、県その他の公共団体及び市長が認めるものを除く。)をいう。

(4) 開発事業 建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)を建築する行為及び土地の区画形質を変更する行為又は現状の土地利用を著しく変更する行為をいう。

(5) 小山市都市計画マスタープラン 法第18条の2第1項に規定する市の都市計画に関する基本的な方針(以下「マスタープラン」という。)をいう。

(責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、まちづくりに関し、基本的かつ総合的な施策を策定し、計画的に実施するよう努めるものとする。

2 市は、前項に規定するまちづくりの施策の策定及び実施に当たっては、市民の主体的かつ積極的な参加を図るとともに、市民と協力して取り組むよう努めるものとする。

3 市は、開発事業が行われるときは、市民及び事業者に対して、まちづくりを推進するために適切な調整を行うよう努めるものとする。

4 市民は、地域の将来像を共有し、自ら、その実現に積極的に取り組むとともに、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

5 事業者は、開発事業を行うに当たっては、当該開発事業の周辺環境に配慮し、良好な都市環境が形成されるよう必要な措置を講ずるとともに、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

6 事業者及び当該事業者が行う開発事業に係る近隣関係者は、当該開発事業により紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって解決するよう努めるものとする。

第2章 市民主体のまちづくり

(小山市地区まちづくり研究会)

第5条 複数の市民等で構成し、地区のまちづくりを研究する団体は、市長に対し、小山市地区まちづくり研究会(以下「研究会」という。)としての登録を申請することができる。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、これを審査し、研究会としての登録の可否を決定するものとする。

(小山市地区まちづくり推進団体)

第6条 小山市地区まちづくり推進団体(以下「推進団体」という。)は、一定のまとまりをもった土地の区域(以下「地区」という。)において、地区内に居住する者、事業を営む者及び地区内に存する土地又は建築物の所有者、占有者若しくは利害関係者(以下「地区住民等」という。)により構成され、当該地区のまちづくりを推進するために活動する組織で、次の各号のいずれにも該当するものであって、市長の認定を受けたものをいう。

(1) 地区のおおむねの範囲を定めていること。

(2) 規約等を有し、かつ、代表者の定めがあること。

(3) 地区住民等の自発的参加の機会が保障されていること。

(4) 活動が地区住民等の支持を得ていると認められること。

(5) 目的に地区まちづくり構想の策定が含まれていること。

2 前項に規定する組織は、市長に対し、推進団体としての認定を申請することができる。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、これを審査し、推進団体の認定の可否を決定するものとする。この場合において、当該決定に際し、小山市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

(認定の取消し)

第7条 市長は、推進団体が前条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき、解散したときその他規則で定める事由に該当するときは、当該推進団体の認定を取り消すことができる。

(地区まちづくり構想)

第8条 地区まちづくり構想(以下「まちづくり構想」という。)とは、推進団体が地区のまちづくりを推進するために当該地区内の土地利用等に関する計画及び基準等を定めたものをいう。

2 推進団体は、まちづくり構想を作成するに当たり、当該構想が市のマスタープラン等の諸計画及び市の実施する施策と整合するよう努めなければならない。

3 推進団体は、当該推進団体に係る規則で定めるまちづくり構想を、規則で定めるところにより市長に提案することができる。

4 推進団体は、まちづくり構想の内容を変更しようとする場合は、第1項から前項までの規定を準用する。

(地区まちづくり計画)

第9条 市長は、前条第3項に規定するまちづくり構想が提案されたときは、その内容を公表し、法第16条第2項に規定する者からの意見を求めなければならない。

2 市長は、前項の意見を踏まえて審査し、適切であると認めるときは、地区まちづくり計画(以下「まちづくり計画」という。)として認定することができる。この場合において、当該認定に際し、審議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、前項に規定する認定をしたときは、その旨を公表するものとする。

4 市長は、まちづくりに関する施策の策定及びその実施に当たっては、まちづくり計画と整合を図るものとする。

5 まちづくり構想の内容の変更に伴う提案がされた場合は、第1項から前項までの規定を準用する。

第3章 まちづくりの推進

(まちづくり推進地区の指定)

第10条 市長は、特に整備、開発又は保全の必要があると認める地区を、まちづくり推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、推進地区の指定に当たっては、当該地区住民等の意見を聴くための説明会の開催等、必要な措置を講ずるものとする。

3 前条第2項の規定は、推進地区の指定について準用する。

(整備計画の策定)

第11条 市長は、前条第1項の規定により推進地区を指定したときは、当該推進地区の整備計画を策定することができる。

2 第9条第2項の規定は、整備計画の策定について準用する。

(地区計画等及び建築協定等の活用)

第12条 市長及び推進団体等は、地区まちづくりの推進を図るため、法第12条の4第1項第1号から第4号までに掲げる計画(以下「地区計画等」という。)、建築基準法第69条に規定する建築協定(以下「建築協定」という。)その他のまちづくりに関する法制度の活用に努めるものとする。

第4章 地区計画等の案の作成手続等及び都市計画の決定等の提案等

(地区計画等の原案の提示方法)

第13条 市長は、法第16条第2項の規定により、都市計画に定める地区計画等の案を作成しようとする場合は、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第14条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第15条 法第16条第2項に規定する者は、第13条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(地区計画等の原案の申出等)

第16条 法第16条第3項に規定する申し出る方法は、まちづくり構想等により、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案を市長に申し出ることによることとする。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該まちづくり構想等に係る地区住民等の合意の形成状況等を踏まえ、地区計画等の決定等の是非について検討し、必要があると認めるときは、地区計画等の決定等に努めるものとする。

3 市長は、前項の規定により地区計画等の決定等の是非を検討するときは、審議会に意見を聴くものとする。

(都市計画の決定等の提案ができる者)

第17条 法第21条の2第2項に規定する条例で定める団体は、推進団体とする。

2 推進団体は、県又は市に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。

(都市計画の決定等の提案の取扱等)

第18条 市長は、法第21条の2の規定による都市計画(法第15条の規定により県が定める都市計画及び地区計画等に関する都市計画を除く。以下この条において同じ。)の決定又は変更の提案が行われたときは、その内容を公表しなければならない。

2 前項の提案に係る区域の地区住民等は、前項の規定による公表の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、公表された内容について、市長に意見書を提出することができる。

3 市長は、法第21条の4の規定により審議会に付議しようとするとき、又は法第21条の5第2項の規定により審議会の意見を聴くときは、前項の規定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。

第5章 支援等

(情報の提供等)

第19条 市長は、研究会及び推進団体に対し、まちづくりに関する情報の提供等の支援を行うものとする。

(まちづくり専門家の派遣等)

第20条 市長は、研究会及び推進団体に対し、まちづくりの専門家の派遣その他技術的支援を行うことができる。

(助成)

第21条 市長は、研究会及び推進団体に対し、その運営及び活動等に要する経費の一部を助成することができる。

(まちづくり推進のための措置)

第22条 市長は、第19条から前条までに規定するもののほか、まちづくりの推進のために必要があると認める措置を講ずることができる。

第6章 開発事業の手続

(まちづくり構想等への適合)

第23条 事業者は、開発事業を行おうとするときは、当該開発事業が第8条の規定によるまちづくり構想、第9条の規定によるまちづくり計画及び第11条の規定による整備計画に適合するよう努めなければならない。

(開発事業の届出協議等)

第24条 事業者は、まちづくり計画又は整備計画が策定された区域において開発事業を行おうとするときは、規則で定めるところにより、市長に事前に届出をしなければならない。

2 市長は、前項の届出に係る開発事業において、まちづくり計画又は整備計画に適合させるべき事項を認めるときは、事業者に対し、市長と協議をするよう要請することができる。

3 市長は、前項の規定による協議において、事業者に対し、まちづくり計画又は整備計画に適合させるための必要な助言又は指導を行うことができる。

4 市長は、前項の助言又は指導を行うに当たり、審議会の意見を聴くことができる。

(地区まちづくりに影響を及ぼす開発事業の届出等)

第25条 事業者は、規則で定める地区まちづくりに影響を及ぼす開発事業を行おうとするときは、地区住民等の理解を得るよう努めなければならない。

2 事業者は、前項の開発事業を行おうとするときは、市長に事前に届出をしなければならない。ただし、まちづくり計画又は整備計画が策定された地区内におけるものについては、この限りでない。

3 市長は、前項の届出に係る開発事業に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。

4 前条第4項の規定は、前項の助言又は指導について準用する。

第7章 雑則

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第25条(市街化区域に係る部分に限る。)の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(小山市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止)

2 小山市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成3年条例第23号)は、廃止する。

小山市地区まちづくり条例

平成17年3月31日 条例第5号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
小山市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月31日 条例第5号