○小山市総合計画策定委員会設置要綱
平成20年5月30日
規程第38号
(設置)
第1条 本市のまちづくりの指標となる小山市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、小山市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。
(1) 総合計画の基本構想に関すること。
(2) 総合計画の基本計画に関すること。
(3) その他総合計画の策定に関し必要な事項
(組織等)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に、委員長1人及び副委員長2人を置く。
3 委員長には副市長、副委員長には教育長及び総合政策部長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 委員会の所掌事務を補佐するため、小山市総合計画策定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる幹事をもって組織する。
3 幹事会に会長及び副会長を置き、会長には総合政策部長、副会長には総合政策部総合政策課長の職にある者をもって充てる。
4 幹事会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
5 幹事会は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 幹事会は、その会議、活動等の経過、結果等を委員会に報告するものとする。
(ワーキンググループ)
第6条 幹事会の活動を補助するため、小山市総合計画策定委員会ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。
2 ワーキンググループは、総合政策部総合政策課長の職にある者をリーダーとして、別表第3に掲げる部局等の長の推薦を受けた当該部局等に所属する職員の中から総合政策部総合政策課長が指名する者をもって組織する。
3 ワーキンググループの会議は、リーダーが必要に応じて召集し、その議長となる。
4 ワーキンググループは、必要があると認めるときは、ワーキンググループの会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 ワーキンググループは、その会議、活動等の経過、結果等を幹事会に報告するものとする。
(報告)
第7条 委員会は、その会議、活動等の経過、結果等を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第24号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第16号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第28号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第35号)
この規程は、地方独立行政法人新小山市民病院の成立の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第29号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第15号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規程第22号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第14号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第20号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第23号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第20号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第25号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
副市長 教育長 総合政策部長 総務部長 理財部長 市民生活部長 保健福祉部長 産業観光部長 建設水道部長 都市整備部長 消防長 教育部長 議会事務局長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 小山広域保健衛生組合事務局長 社会福祉協議会事務局長 |
別表第2(第5条関係)
総合政策部長 総合政策部総合政策課長 総務部行政総務課長 理財部資産経営課長・財政課長 市民生活部市民生活安心課長 保健福祉部福祉総務課長 産業観光部農政課長 建設水道部治水対策課長 都市整備部都市計画課長 消防本部消防総務課長 教育委員会事務局教育総務課長 議会事務局議事課長 総合政策部総合政策課企画調整係長 |
別表第3(第6条関係)
市長部局(消防並びに水道及び下水道を含む。) 教育委員会事務局及び教育機関 議会事務局 監査委員事務局 公平委員会 選挙管理委員会 農業委員会事務局 小山広域保健衛生組合事務局 社会福祉協議会事務局 |