○小山市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、小山市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、市議会における議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付方法)

第3条 政務活動費は、年1回交付するものとし、その額は、毎年度4月1日現在の議員に、年額80万円とする。ただし、その年度の中途の補欠選挙等による新たな議員の政務活動費は、80万円に当該年度の期間の割合を乗じて得た額を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、議員の任期満了又は議会の解散による選挙が行われる年度における政務活動費は、当該年度における当該選挙による議員の任期(以下この項において「改選後の任期」という。)の期間と当該選挙前の選挙による議員の任期(以下この項において「改選前の任期」という。)との期間の割合に応じて、それぞれの任期に係る議員に交付するものとする。ただし、改選後の任期の期間又は改選前の任期の期間が1月に満たないときは、当該期間はないものとみなし、他の任期に係る議員に全額を交付する。

3 前2項の期間の割合は、任期の初日の属する月から起算し、任期の末日の属する月の前月(当該末日が月の最後の日である場合は、その月とする。)までの期間の月割をもって算定するものとする。この場合において、同項の規定により議員に交付すべき政務活動費の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第4条 政務活動費は、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させるために議員が行う調査研究、研修、広報、広聴等の活動その他住民の福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができる。

(収支報告書等の提出)

第5条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書、受領書その他の支出の事実を証する書類(以下「領収書等」という。)を添付して議長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収書等を徴することができないときは、規則で定める書類の提出をもって領収書等の提出に代えることができる。

2 収支報告書及び領収書等(前項ただし書の規則で定める書類を含む。以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた議員は、年度の中途において議員でなくなったとき(任期の満了又は議会の解散により任期が終了することにより第3条第2項本文の規定の適用を受けたときを含む。)は、任期の満了又は議会の解散の日から30日以内に収支報告書等を議長に提出しなければならない。

(収支報告書等の修正)

第6条 議員は、前条の規定により提出した収支報告書等を修正しようとするときは、修正届を作成し、当該修正に係る収支報告書等を添付して議長に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において政務活動に要する経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書等の保存)

第8条 議長は、提出された収支報告書等を、第5条第2項又は第3項の規定による当該収支報告書等の提出期限の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日(以下「保存終了日」という。)まで保存しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、第6条の規定により提出された収支報告書等の修正に係る書類については、当該提出された日から当該修正前の収支報告書等の保存終了日まで保存しなければならない。

(収支報告書等の公開)

第9条 議長は、規則で定める方法により、第5条の規定により提出された収支報告書等(第6条の規定により提出された収支報告書等の修正に係る書類を含む。次条において同じ。)の写しを公開するものとする。ただし、小山市情報公開条例(昭和62年条例第1号)第9条各号に掲げる情報に該当する部分については、この限りでない。

(透明性の確保)

第10条 議長は、政務活動費の適正な運用及びその使途の透明性の確保を図るため必要があると認めるときは、収支報告書等について調査を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きの政令で定める日(平成25年3月1日)から施行する。

(平成25年度及び平成26年度の政務活動費の特例)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、平成25年度及び平成26年度の政務活動費の額は、50万円とする。

(小山市議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)

3 小山市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第1号)は、廃止する。

(小山市議会基本条例の一部改正)

4 小山市議会基本条例(平成23年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、附則第3項の規定による廃止前の小山市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和2年度の政務活動費の特例)

6 令和2年度の政務活動費に係る第3条第1項の規定の適用については、「80万円」とあるのは「40万円」とする。

(令和2年6月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条の規定は、施行日以後に提出された政務活動費に係る収入及び支出の報告書及びその支出の事実を証する書類について適用する。

別表(第4条関係)

項目

内容

研究研修費

議員が研究会、研修会等を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費

調査活動費

議員が行う調査研究活動のために必要な先進地視察又は現地調査に要する経費

資料作成費

議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し周知するための広報活動に要する経費

広聴費

議員が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議等に要する経費

人件費

議員が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

事務費

議員が行う調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費

その他の経費

上記以外の経費で議員が行う調査研究活動に必要な経費

小山市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月22日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)