○大津町環境基本条例

平成8年12月16日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 施策の基本(第5条~第9条)

第3章 大津町環境審議会(第10条~第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、快適な環境の創造を図るため、町、事業者(町内において事業活動を行うすべてのものをいう。以下同じ。)及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めるものとする。

(町の責務)

第2条 町は、快適な環境の創造を図るため、次に掲げる施策を総合的に推進しなければならない。

(1) 公害の防止、廃棄物の適正処理、都市及び農村の景観の形成、身近な緑及び水辺の確保、文化財の保護及び歴史的街並みの保存その他生活環境に関する施策

(2) 森林の保全、地下水の保全、河川の浄化、自然景観の形成及び野生動植物の保護その他自然環境に関する施策

2 町は、すべての施策を実施するに当たつては、環境に配慮するよう努めなければならない。

3 町は、教育活動及び広報活動等を通じて、町民の環境に関する意識の啓発に努めなければならない。

4 町は、町民の生活に密接な関係のある環境に係る情報については、速やかにこれを公表するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、この条例の精神を重んじ、その事業活動を行うに当たつて環境への影響に深い注意を払い、自ら進んで快適な環境の創造に努めるとともに、県及び町の実施する施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、この条例の精神を重んじ、日常生活において環境への影響に深い注意を払い、自ら進んで快適な環境の創造に努めるとともに、県及び町の実施する施策に協力しなければならない。

第2章 施策の基本

(環境施策に関する基本指針等の策定)

第5条 町は、快適な環境の創造を図るため、第2条第1項各号に掲げる施策について基本となる指針(以下「基本指針」という。)を策定し、これに基づき、当該施策の計画的実施に努めるものとする。

2 町は、各地域における環境の自然的社会的特性を明示し、その適正な保全及び利用に資するための基本的計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

3 基本指針及び基本計画は、大津町環境審議会の意見を聴いて定めなければならない。

(県及び他の市町村との連携)

第6条 町は、快適な環境の創造を図るため必要があると認められるときは、県及び他の市町村と連携してその施策を推進するとともに、県及び他の市町村に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(地球環境問題への取組)

第7条 町は、地球環境のあり方を自らの問題としてとらえ、地球環境の保全に関する施策を積極的かつ長期的に推進するものとする。

2 町は、県と協力し、人材及び技術等を活用して、地球環境の保全に関する施策の推進に貢献するよう努めるものとする。

(調査研究の充実等)

第8条 町は、快適な環境の創造に関する調査研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

2 町は、前項の調査研究に当たつては、県、他の市町村及び民間研究機関との連携の強化に努めるものとする。

(自主的活動の促進等)

第9条 町は、快適な環境の創造に係る活動を積極的に行うものに対し、その自主的活動を促進するため、必要な指導、助言等の支援を行うものとする。

2 町は、快適な環境の創造に係る活動に顕著な功績のあつた団体及び個人の表彰に努めるものとする。

第3章 大津町環境審議会

(所掌事務)

第10条 環境基本法(平成5年法第91号)第44条の規定により設置する大津町環境審議会(以下「審議会」という。)は、同条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 基本指針及び基本計画に関し、第5条第3項に規定する事項を処理すること。

(2) 町長の諮問に応じ、快適な環境の創造に関する重要事項を調査審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令(条例を含む。)の規定によりその権限に属させられた事務

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第11条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、環境問題に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第12条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第13条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

(会議)

第14条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第15条 審議会の庶務は、住民生活部環境保全課において処理する。

(委任)

第16条 第11条から第15条までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 大津町公害対策協議会設置条例(昭和49年条例第14号)は、廃止する。

(平成14年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年2月3日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大津町環境基本条例

平成8年12月16日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)