○大津町工業用水道事業の設置等に関する条例

昭和63年9月21日

条例第20号

(事業の設置)

第1条 大津町は、産業の振興を図るため、大津町工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 工業用水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 工業用水道事業の給水区域、1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、次の区域内とする。

菊池郡大津町大字高尾野

(2) 1日最大給水量は、4,700立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、工業用水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第8条第2項の規定に基づき公営企業の管理者(以下「管理者」という。)の権限は、町長が行う。

3 法第14条の規定に基づき、町長が行う管理者の権限に属する事務を処理させるため、工業用水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない工業用水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により工業用水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 工業用水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 負担附き寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの

(2) 本町が、その当事者である審査請求その他不服申立、和解あつせん、調停及び仲裁で当該事件の目的物の価格が10万円以上のもの

(3) 本町が、その当事者である訴えの提起で当該訴訟物の価格が10万円以上のもの

(4) 法律上、本町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円を超えるもの

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、工業用水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、工業用水道事業の経理状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、大津町工業用水道事業届を経済産業大臣が受理した日から施行する。

(平成6年3月31日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年1月6日条例第1号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月26日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大津町工業用水道事業の設置等に関する条例

昭和63年9月21日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 工業用水道事業
沿革情報
昭和63年9月21日 条例第20号
平成6年3月31日 条例第12号
平成13年1月6日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第15号
令和2年3月18日 条例第15号
令和6年3月19日 条例第12号