○大津町工業用水道課管理規程
平成元年2月6日
工水規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、大津町工業用水道の設置に関する条例(昭和63年条例第22号)第3条第3項の規定により設置する工業用水道課の組織及び事務分掌について定めるものとする。
(係の設置)
第2条 課に工業用水道係を置く。
2 課に審議員を置くことができる。
(役付職員)
第3条 課及び係に、課長及び係長を置く。
2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
3 審議員の職務内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課長が行う業務の執行方針の策定を補佐し、所属職員を指揮して決定された分掌業務の完遂を図る実施責任者となること。
(2) 分掌業務の執行について、その状況をつねに把握して執行方針と業務実績を評価し必要な調整を行い課長に報告すること。
(3) 分掌業務の執行又は改善について所属職員と討議のうえ実施し、課長に報告すること。
(4) 所属職員の勤務状況を把握して、職員の業務分担、任用、昇格、服務及び賞罰等について課長に報告し、あるいは助言すること。
(5) 分掌業務の執行状況について、適時課長に報告すること。
4 係長は、上司の命を受け、係の担任事務を処理する。
(服務)
第4条 前2条に掲げる以外の職員は、上司の命を受け上司の指示するところにより執務し、事務の執行を図るものとする。
(事務分掌)
第5条 工業用水道課の事務分掌は、別表のとおりとする。
(決裁)
第5条の2 法第8条第2項の規定に基づき公営企業の管理者の権限に属する事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義がある事項又は新規の事項は、すべて町長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱に関する事項を掌理すること。
(2) 審査請求及び訴訟等に関すること。
(3) 予算の編成に関すること。
(4) 議案に関すること。
(5) 財産の取得、交換及び処分に関すること。
(6) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(7) 告示、公示、指令、達及び重要な通知及び申請に関すること。
(8) その他特に重要なこと。
(課長の専決事項)
第5条の3 課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 大津町事務決裁規程(平成20年訓令第3号)別表に掲げる課長の権限
(審議員の専決事項)
第5条の4 審議員の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所掌事務に係る証明書(重要なものを除く。)の交付及び公簿閲覧に関すること。
(2) 定例の各種届出の受理及び処理に関すること。
(3) 軽易な届出、報告、照会、回答、督促、許可及び認可に関すること。
(4) 軽易な講習会、打合せ会その他の会合の開催に関すること。
(5) 工業用水道課に関する工事の監督に関すること。
(6) 工事の検査に関すること。
(7) 大津町事務決裁規程別表に掲げる所属長の権限
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理については、町長事務部局の例による。
附則
この規程は、告示の日から施行し、昭和63年11月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日工水規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日工水規程第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第3号)
この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
工業用水道課の事務分掌
(1) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(2) 法規類の編さん、加除及び保存に関すること。
(3) 告示又は公告に関すること。
(4) 公印の管理保管に関すること。
(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(6) 完結文書の整理保存に関すること。
(7) 職員の任免、賞罰、身分、服務、給与、福利に関すること。
(8) 人事記録簿、辞令簿の整理保管に関すること。
(9) 職員の保健衛生に関すること。
(10) 事業計画及び財政計画に関すること。
(11) 資金計画書の作成に関すること。
(12) 予算及び決算に関すること。
(13) 財務諸表及び予算執行状況表の作成に関すること。
(14) 業務状況の報告及び公表に関すること。
(15) 総勘定元帳、内訳簿、仕訳日計表の整理保管に関すること。
(16) 企業債に関すること。
(17) 企業債台帳及び固定資産台帳の整理保管に関すること。
(18) 固定資産の評価及び減価償却に関すること。
(19) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(20) 収入及び支払事務に関すること。
(21) 現金収納簿、預金出納簿等の整理保管に関すること。
(22) 預金通帳、証書の整理保管に関すること。
(23) 有価証券台帳の整理保管に関すること。
(24) 一時借入金に関すること。
(25) 資金執行状況表の作成に関すること。
(26) 領収書等証拠書類の整理保管に関すること。
(27) 資産管理台帳の整理保管に関すること。
(28) 物品購入及び購入品の管理に関すること。
(29) 物品出納簿の整理保管に関すること
(30) 水質の検査及び保全に関すること。
(31) 水道料金及び手数料等収入金の調定及び納入通知書の作成に関すること。
(32) 指名競争入札に関すること。
(33) 入札及び入札保証金に関すること。
(34) 各種工事(設計委託を含む。)の請負契約及び検収に関すること。
(35) 修理工事の委託発注に関すること。
(36) 工事の監督及び検査検収に関すること。
(37) 給水装置の検査取締りに関すること。
(38) 検針計画及び量水器の検針に関すること。
(39) 使用水量の調査及び現場認定に関すること。
(40) 水道の使用開始及び休止に関すること。
(41) 取水、排水施設の用地及び建物の管理に関すること。
(42) 施設用の電気設備及び機械設備の保全に関すること。
(43) その他工業用水道事業に関すること。