○大津町工業用水道事業公印規程
平成元年1月12日
工水規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大津町工業用水道事業における公印(以下「公印」という。)の管守、使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第3条 公印の管守者は、公印を摩滅、き損その他の事由により新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印届(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 公印の登録は、別表第2号様式による公印台帳によつて行う。
(公印の取扱い)
第5条 公印は、慎重に取扱、盗難、不正使用等のないよう監守をしなければならない。
(公印の取扱者)
第6条 公印の管守者は、公印取扱者を定め、その管守する公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、押印すべき書類に当該回議書を添えて、公印管守者に提示し、その承認を得なければならない。
2 回議書以外の公文書で公印を使用しようとするときは、公印使用伺簿(別記第3号様式)に記載し、押印すべき当該公文書を添えて、公印管守者に提示し、その承認を受けなければならない。
3 公印を庁外で使用しようとするときは、公印庁外使用伺簿(別記第4号様式)に記載し、公印管守者の許可を受けなければならない。
(印影の刷込)
第8条 納付書、納付通知書、督促状、領収書等の文書であつて、その件数が著しく多く、かつ、一葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することにかえて、公印の印影を刷込むことができる。
3 印影刷込みに使用した公印の印影の原板については、不正に使用されないような処置を講じるとともに刷込んだ用紙については、工業用水道課長が管理するものとする。
(公印の廃棄)
第9条 公印の管守者は、改刻その他の理由により公印の使用を廃止したときは、速やかに当該廃止した公印を提出し管理者の承認を受けなければならない。
2 工業用水道課長は、前項の規定により承認を受けた公印については、公印台帳から抹消し、その公印を焼却その他適当な方法で廃棄しなければならない。
(公印の紛失届)
第10条 公印の管守者は、盗難その他の事故により公印を紛失したときは、速やかにその理由を付して管理者に届けなければならない。
附則
この規程は、平成元年1月12日から施行する。
附則(平成6年3月31日工水規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の種類 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 管守者 |
1 | 大津町長之印 | 18×18 | 一般文書、許可、借入用 | 工業用水道課長 |
2 | 大津町長之印 | 18×18 | 〃 (縦書用) | 〃 |
3 | 大津町工業用水道事業企業出納員之印 | 24×24 | 借入、領収用 | 企業出納員 |
4 | 大津町工業用水道事業企業出納員之印 | 24×24 | 〃 (縦書用) | 〃 |
別表第2(第2条関係)
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