○大津町工業用水道事業給水条例

平成2年9月18日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水(第3条~第9条)

第3章 工事(第10条・第11条)

第4章 管理及び費用負担(第12条~第15条)

第5章 給水及び使用の原則(第16条・第17条)

第6章 使用(第18条~第24条)

第7章 料金(第25条~第29条)

第8章 雑則(第30条~第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、大津町工業用水道事業(以下「事業」という。)の給水について、料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 時間最大使用水量 1日の各時間における使用水量のうち最大のものをいう。

(2) 基本使用水量 第6条の規定により通知した1日当たりの給水量をいう。

(3) 特定使用水量 第8条第3項の規定により通知した1日当たりの給水量をいう。

(4) 超過使用水量 基本使用水量及び特定使用水量を超えて使用した水量をいう。

(5) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに附属する給水用具(受水槽を設置する場合にあつては、その受水槽までとし、直結配管の場合は、流量計までとする。)をいう。

(6) 流末施設 給水施設から延長して設けられた給水管及び附属する給水用具をいう。

第2章 給水

(給水区域)

第3条 この事業の給水区域は、大津町大字高尾野地内とする。

(給水量の最少限度)

第4条 この事業による給水量の最少限度は、一給水先1日当たり基本使用水量50立方メートルとする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、50立方メートル未満の水量を使用する者に対しても給水することができる。

(給水の申込)

第5条 この事業により給水を受けようとする者は、1日当たりの使用水量及び時間最大使用水量の予定を定めて、給水の申し込みをしなければならない。

2 町長は、前項の申し込みがあつた場合でも、給水能力に余裕がないときは、申し込みを拒むことができる。

(基本使用水量の決定)

第6条 町長は、前条の申し込みがあつたときは、給水能力等を勘案して時間最大使用水量に24を乗じて得た範囲内で1日当たりの使用水量を定め、これを申込者に通知するものとする。

2 前項の基本使用水量は、年度の途中では変更しない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(基本水量の変更等)

第7条 前条の規定により給水量の通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、基本使用水量を変更しようとするとき、又は基本使用水量の全部若しくは一部を一定期間使用しないときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(特定使用)

第8条 町長は、給水能力に一定期間余裕があるときは、その範囲内において使用者に対し基本使用水量を超えた特定の給水をすることができる。

2 前項の給水を受けようとする者は、使用する期間、1日使用水量及び時間最大使用水量の予定を定めて給水の申し込みをしなければならない。

3 町長は、前項の規定により申し込みを受けたときは、その申し込みに係る使用水量及びその使用期間を定め、これを申込者に通知するものとする。

4 前項の使用水量は、時間最大使用水量の予定量に24を乗じて得た水量の範囲内で定めるものとする。

5 特定使用水量の使用期間は、3カ月以上6カ月未満とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この期間を更新することができる。

6 特定使用水量の変更については、前条の規定を準用するものとする。

(氏名等の変更)

第9条 第6条第1項の規定により、基本使用水量の決定を受けた者はその氏名若しくは名称、又は住所に変更があつたときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

第3章 工事

(給水施設の構造及び材質等の基準)

第10条 給水施設の構造、材質、性能及び設置の場所は、町長が別に定める基準に適合しているものでなければならない。

2 町長は、給水施設の構造及び材質等が前項で定める基準に適合していないと認めるときは、給水の申し込みを拒み、又は給水を停止することができる。

(工事の申込)

第11条 使用者は、給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)を必要とする場合は、あらかじめ町長に申し込みその承認を受けなければならない。また、給水施設の工事完了前に承認を受けた計画を変更しようとする場合においても同様とする。

2 使用者は、前項の規定による工事が完了したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。

3 町長は、前項の届出を受けたときは、検査を実施しその結果を使用者に通知しなければならない。

4 工事は、町長が指定する工事店が行い、これに要する費用(メーターの設置費を含む。)は、使用者の負担とする。

第4章 管理及び費用負担

(給水施設の維持及び管理並びに費用の負担)

第12条 使用者は、善良な管理者の注意をもつて給水施設を管理し、給水に異常があると認めたときは、速やかに町長に届け出て指示を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、修繕その他必要な措置を命ずることができる。

3 前2項の規定により行つた措置に要した費用は、使用者の負担とする。

(給水施設等の検査)

第13条 町長は、管理上必要と認めるときは、給水施設等を検査し使用者に適当な措置を命ずることができる。

2 前項の規定により、給水施設等の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3 第1項の規定により行つた措置に要した費用は、使用者の負担とする。

(配水施設等の設置に要する費用の負担)

第14条 町長は、給水の申し込みによつて新たに配水管の設置が必要となる場合、又は工業用水道施設の設置に特別な費用が必要となつた場合は、町長の定める基準により、その設置に要する費用の全部又は一部を使用者等に負担させるものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(費用の算出方法)

第15条 前条に規定する工事の工事費は、調査設計費、材料費、運搬費、労務費、工事監督費、事務費、諸経費及び工事費の総額に、消費税等相当額を加えた額とする。

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用に消費税等相当額を加えた額を加算する。

3 前2項に規定する費用の算出について必要な事項は、別に町長が定める。

第5章 給水及び使用の原則

(給水の原則)

第16条 町長は、天災地変その他不可抗力の原因による場合、又は工業用水道施設の維持、改良工事等の場合のほか給水を制限し、又は停止しないものとする。

2 町長は、緊急の事由による場合のほか給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時及び区域並びに原因を使用者に通知するものとする。

3 第1項に掲げる場合において、給水の制限又は停止により使用者に損害を生じさせることがあつても、町長は、その責を負わない。

(適正使用の原則)

第17条 使用者は、工業用水道を常時均等に使用するよう努めなければならない。

2 町長は、給水の適正を図るため必要があると認めたときは、使用者に対し、受水槽の設置又は増設その他使用方法の改善等の措置を命ずることができる。

3 前項の規定により行つた措置に要した費用は、使用者の負担とする。

第6章 使用

(使用開始等の届出)

第18条 使用者は、工業用水道の使用を開始、延期、休止又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出てその承認を受けなければならない。

(使用廃止の場合の措置)

第19条 使用者は、給水施設の使用を廃止しようとするときは、町長にあらかじめ届け出て指示を受けなければならない。

2 町長は、使用廃止の状態にあると認める給水施設については、使用者の届出がなくても、その撤去等の必要な措置をとることができる。

3 前項の措置に要する費用は、使用者が負担するものとする。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、別表第1に掲げるメーターの口径に応じて定めた額に消費税等相当額を加えた額を使用料として徴収し、使用者に貸与する。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、これを減額又は免除することができる。

(使用水量の決定及び通知)

第21条 町長は、毎月定例日にメーターを点検し使用水量を決定する。ただし、メーターの故障等により計算し難いときは、町長の認定するところにより、使用水量を決定する。

2 町長は、使用水量を決定したときは速やかに使用者に通知するものとする。

(メーターの検査)

第22条 使用者は、メーターに異常があると認めたときは、町長に対し、メーターの機能について検査すべきことを請求することができる。

(水質)

第23条 使用者に給水する工業用水の水質は、次に掲げる基準によるものとする。

項目

基準

水温

常温

濁度

20度以下

水素イオン

6.5~8.0

(水圧)

第24条 配水管末における水圧の最低値は、0.5キログラム/平方センチメートル以上とする。

第7章 料金

(料金)

第25条 料金は、別表第2の各号に掲げる料金の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、算定した額の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、料金に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(責任使用水量制)

第26条 町長は、使用者が基本使用水量又は特定使用水量の全部又は一部しか使用しなかつた場合においても、これを使用したものとみなす。

(料金算定基準の特例)

第27条 料金算定の基準となる月の中途で工業用水の使用を開始し、休止し又は廃止したときは、基本使用水量又は特定使用水量の料金の算定は日割計算とする。

(料金の徴収等)

第28条 料金は、毎月これを算定し徴収する。ただし、月の中途で使用を休止し又は廃止したときはその都度徴収する。

2 料金の納入通知書は、使用月の翌月10日まで発送するものとする。

3 料金の納付期限は、納入通知書発送の日から10日以内とする。

4 前項の納期限までに使用者が使用料を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発行しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき納付期限は、その発行の日から15日以内とする。

5 前項の規定により督促状を発行した場合は、督促状1通につき80円の督促手数料を徴収することができる。

6 第4項の規定により督促を受けた者が指定すべき納付期限内に納付しないときは、地方税の例により延滞金を徴収することができる。

7 前各項の規定は、第14条第19条第3項及び第20条の費用について準用する。

(料金の減免)

第29条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、料金を減額又は免除することができる。

第8章 雑則

(流末施設の検査)

第30条 町長は、管理上必要と認めたときは、流末施設を検査することができる。

(権利義務の承継の制限)

第31条 使用者は、工業用水道の使用に関する一切の権利又は義務を第三者に貸し付け若しくは譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、町長が承認したときはこの限りでない。

(給水の停止)

第32条 使用者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、町長は、給水を停止することができる。

(1) 詐欺その他の不正な手段で料金等の徴収を免れようとしたとき。

(2) この条例に定める手続きを経ないで、給水施設の設置、変更又は加工の工事を行い、若しくは、給水施設を使用したとき。

(3) 町長の承認を受けないでメーター又は町長が管理する制水弁等を操作したとき。

(4) メーター等を故意に破損したとき。

(5) 第13条の規定による当該職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨げたとき。

(6) 料金その他この条例により使用者が負担すべき費用の納入を2カ月以上遅延したとき。

(7) 給水を工業以外の用に使用し、又は販売したとき。

(8) その他この条例に違反したとき。

(損害賠償の請求等)

第33条 町長は、使用者が不正な行為により料金の徴収を免れたときは、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)を加算して徴収することができる。

2 前条第4号に該当する者があつて、事業に損害を受けたときは、町長は、その行為をした者に対して、損害賠償の請求をすることができる。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 第11条第4項に定める指定工事店は、当分の間大津菊陽水道企業団が指定する工事店とする。

(平成9年3月28日条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大津町工業用水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用に係る料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する料金の算定方法は、なお従前の例による。

別表第1(第20条関係)

メーター使用料金表

口径

料金(1個につき1カ月)

100ミリメートル未満

7,000円

100ミリメートル以上

10,000円

別表第2(第25条関係)

工業用水道使用料金表

区分

料金

基本料金

基本使用水量1立方メートルにつき 45円

特定料金

特定使用水量1立方メートルにつき 45円

超過料金

超過使用水量1立方メートルにつき 90円

大津町工業用水道事業給水条例

平成2年9月18日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 工業用水道事業
沿革情報
平成2年9月18日 条例第27号
平成9年3月28日 条例第22号
平成12年3月24日 条例第21号
平成26年3月19日 条例第14号