○大津町工業用水道事業給水条例施行規則

平成2年9月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津町工業用水道事業給水条例(平成2年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(給水の申込)

第2条 条例第5条第1項の規定による給水の申し込みは、給水申込書(様式第1号)によるものとする。

(基本使用水量決定通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による基本使用水量の決定通知は、基本使用水量決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(基本使用水量の変更申込等)

第4条 条例第7条の規定による基本使用水量変更の申し込みは、基本使用水量変更申込書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の基本使用水量変更申込書に基づく決定通知は、基本使用水量変更決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(特定使用水量申込等)

第5条 条例第8条第2項の規定による特定使用水量の申し込みは、特定使用水量申込書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定による特定使用水量決定通知は、特定使用水量決定通知書(様式第6号)によるものとする。

3 条例第8条第5項の規定による特定使用水量の使用期間の更新申し込みは、特定使用水量の使用期間更新申請書(様式第7号)によるものとする。

4 条例第8条第6項の規定による特定使用水量変更の申し込みは、特定使用水量変更申込書(様式第8号)によるものとする。

5 第3項及び第4項に係る特定使用水量使用期間の更新及び使用量の変更申込書に基づく決定通知は、特定使用水量等変更決定通知書(様式第9号)によるものとする。

(氏名等の変更届出)

第6条 条例第9条の規定により、使用者は、氏名(法人にあつては所在地、名称、代表者名)等に変更があつたときは、氏名等変更届(様式第10号)により、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(給水施設の構造等の基準)

第7条 条例第10条第1項に規定する給水施設の構造、材質、性能及び設置場所の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水管の口径は、使用者の使用条件を満たすものであること。

(2) 給水施設には、配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプ等を連結させないこと。

(3) 凍結、腐食、衝撃、温度の変化等により、破損を生ずる恐れのある給水施設の箇所には、適当な防護措置がとられていること。

(4) 給水施設は、水圧、土圧、地震その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、漏水又は汚水の混入の恐れがないものであること。

(5) 給水施設は、逆流及び工業用水の汚染を防止することができるものであること。

(6) 受水槽は、工業用水を常時均等に受水できるものであること。

(7) メーターの設置場所は、維持管理及び検針等が容易にできる箇所に設置すること。

(8) その他必要な給水施設の構造等の基準は、町長が別に定める。

(給水施設工事申込)

第8条 条例第11条第1項の規定による給水工事の申し込み及び給水施設工事計画を変更しようとする場合は、それぞれ、給水施設工事申込書(様式第11号)、給水施設工事変更申請書(様式第12号)によるものとする。

2 条例第11条第2項の規定による工事完了の届け出は、給水施設工事完成届(様式第13号)によるものとする。

3 条例第11条第3項の規定による検査結果の通知は、給水施設工事完了確認通知書(様式第14号)によるものとする。

(職員の身分証明書)

第9条 条例第13条第2項の規定による証明書は、身分証明書(様式第15号)のとおりとする。

(受水槽等の設置)

第10条 条例第17条第2項に規定する受水槽の設置基準は、町長が別に定める。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第18条の規定による工業用水道の使用の開始、延期、休止又は廃止の届け出は、使用(開始・延期・休止・廃止)(様式第16号)によるものとする。

(メーターの貸与)

第12条 条例第20条に規定するメーターの貸与申請は、メーター貸与申請書(様式第17号)によるものとする。

(使用水量の決定について)

第13条 条例第21条第2項の規定による使用水量の決定通知は、使用水量決定通知書(様式第18号)によるものとする。

(メーターの検査)

第14条 条例第22条の規定によるメーターの検査請求は、メーター検査請求書(様式第19号)によるものとする。

(料金等納入通知)

第15条 条例第28条に規定する工業用水道使用料金の徴収は、工業用水道料金納入通知書(様式第20号)、及び工業用水道料金納入督促状(様式第21号)によるものとする。

(料金の減額等)

第16条 条例第29条の規定による料金の減額又は免除は、使用者が次の各号の一に該当する場合に行うことができる。

(1) 公益上必要な場合。

(2) 災害等により納入の資力を失つたとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 料金の減額又は免除を受けようとする者は、工業用水道料金(減額・免除)申請書(様式第22号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があつたときは、料金の減額、免除の可否を決定し、工業用水道料金(減額・免除)(決定・不承認)通知書(様式第23号)により申請者に通知する。

(権利義務の承継申請)

第17条 条例第31条の規定による使用者の権利義務の承継の承認申請は、使用者の権利義務承継申請書(様式第24号)によるものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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大津町工業用水道事業給水条例施行規則

平成2年9月28日 規則第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 工業用水道事業
沿革情報
平成2年9月28日 規則第30号
平成9年3月26日 規則第4号
平成26年3月20日 規則第4号