○大津町工業用水道事業給水条例施行規則
平成2年9月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津町工業用水道事業給水条例(平成2年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水管の口径は、使用者の使用条件を満たすものであること。
(2) 給水施設には、配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプ等を連結させないこと。
(3) 凍結、腐食、衝撃、温度の変化等により、破損を生ずる恐れのある給水施設の箇所には、適当な防護措置がとられていること。
(4) 給水施設は、水圧、土圧、地震その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、漏水又は汚水の混入の恐れがないものであること。
(5) 給水施設は、逆流及び工業用水の汚染を防止することができるものであること。
(6) 受水槽は、工業用水を常時均等に受水できるものであること。
(7) メーターの設置場所は、維持管理及び検針等が容易にできる箇所に設置すること。
(8) その他必要な給水施設の構造等の基準は、町長が別に定める。
(受水槽等の設置)
第10条 条例第17条第2項に規定する受水槽の設置基準は、町長が別に定める。
(1) 公益上必要な場合。
(2) 災害等により納入の資力を失つたとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
2 料金の減額又は免除を受けようとする者は、工業用水道料金(減額・免除)申請書(様式第22号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。