○大津町工業用水道事業企業職員の勤務時間、休日、休暇及び服務等に関する規程

平成元年2月6日

工水規程第3号

(趣旨)

第1条 大津町工業用水道事業企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇及び服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の勤務時間、休日、休暇及び服務等については、大津町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和41年条例第12号)、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和42年規則第21号)大津町職員の勤務時間に関する規程(昭和48年規程第10号)年次休暇の繰越しについての訓令(昭和43年訓令第2号)、勤務時間を要しない時間の指定に関する規則(昭和63年規則第15号)職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第13号)職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第14号)職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和54年規則第12号)の規定を準用する。

この規程は、告示の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

大津町工業用水道事業企業職員の勤務時間、休日、休暇及び服務等に関する規程

平成元年2月6日 工業用水道課管理規程第3号

(平成元年2月6日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 工業用水道事業
沿革情報
平成元年2月6日 工業用水道課管理規程第3号