○大津町工業用水道事業企業職員等の旅費に関する規程
平成元年2月6日
工水規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する大津町工業用水道事業企業職員及び職員以外の者(以下「企業職員等」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な基準を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 企業職員等に対して行う旅行の命令又は依頼及び支給する旅費に関しては、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和53年条例第10号)、一般職の職員の旅費に関する条例施行規則(昭和53年規則第1号)、日額旅費の支給について(昭和53年4月11日)、熊本県管内路程表の運用方針について(昭和53年4月12日)の規定を準用する。
附則
この規程は、告示の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。