○大津町行政措置予防接種実施要綱
平成23年3月29日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種以外の予防接種(以下「行政措置予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 行政処置予防接種の対象者は、大津町に住民登録及び外国人登録をしている者で、次に掲げる者とする。
インフルエンザ:定期のインフルエンザ予防接種対象者以外の者
(種類等)
第3条 行政措置予防接種の種類、対象年齢、回数、接種期間等は、別表のとおりとする。
(接種方法)
第4条 行政措置予防接種は、大津町の要請に応じて協力を承諾した医師が行うものとする。
(費用負担)
第5条 行政措置予防接種の接種費用は、菊池郡市医師会との「予防接種についての委託契約書」の町負担額を上限として大津町が負担するものとする。
(遵守事項)
第6条 行政措置予防接種を行う医療機関(以下「医療機関」という。)は、行政措置予防接種の実施に当たつて、法及びこれに基づく関係法令並びに厚生労働省通知及び厚生労働省の予防接種ガイドライン等検討委員会が作成した「予防接種ガイドライン」に準拠して実施しなければならない。
(予防接種前後の取扱い)
第7条 医療機関は、被接種者又はその保護者に対し、接種前に母子健康手帳・健康保険証等の提示を求め、第2条の対象者であることの確認を行う。
2 医療機関は、被接種者又はその保護者に対し、受けようとする予防接種の理解等を接種前に得るものとし、接種後において保健指導を行うものとする。
3 医療機関は、健康被害が発生した場合は、直ちに把握した内容を町長へ報告しなければならない。
(健康被害救済)
第8条 健康被害の救済について、第2条の対象者に健康被害が発生した場合は、大津町予防接種事故災害補償規程による補償を行う。
(その他)
第9条 この要綱に定める以外の行政措置予防接種については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月5日要綱第29号)
この要綱は、平成30年12月5日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 対象年齢 | 回数 | 方法 | 実施期間 |
インフルエンザ | 1歳~64歳 | 1回~2回 | 皮下 | 町が指定した期間 |