○砺波地方介護保険組合規約
平成11年2月3日
富山県指令地第52号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組合の名称)
第2条 この一部事務組合は、砺波地方介護保険組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第3条 組合は、砺波市、小矢部市及び南砺市の3市(以下「構成市」という。)をもって組織する。
(共同処理事務)
第4条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険事業に関すること。
(2) 介護サービス基盤の調査及び研究に関すること。
(3) 養護老人ホームの設置、管理、運営その他養護老人ホームに関すること。
(事務所の位置)
第5条 組合の事務所は、砺波市に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とする。
2 組合議員は、次の区分により構成市の議会において、それぞれの議会の議員のうちから選挙する。
砺波市 | 小矢部市 | 南砺市 |
4人 | 4人 | 4人 |
(議員の任期等)
第7条 組合議員の任期は、構成市の議会の議員としての任期による。
2 組合議員に欠員が生じたときは、当該市の長は、その旨を組合の理事長に報告しなければならない。
3 組合議員に欠員が生じたときは、当該市の議会において速やかにその補欠選挙を行わなければならない。
(選挙の結果報告)
第8条 組合議員の選挙が終了したときは、構成市の長は、直ちにその結果を組合の理事長に報告しなければならない。
(議会の議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織等)
第10条 組合の執行機関は、理事会とし、3人の理事をもって組織する。
2 理事は、構成市の長をもって充てる。
3 理事は、事故その他やむを得ない場合においては、当該市の補助職員にその職務を行わせることができる。
(理事長及び副理事長)
第11条 理事会に理事長及び副理事長を置く。
2 理事長及び副理事長は、理事会で互選する。
3 理事長は、理事会の会議を主宰し、理事会を代表する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 理事長及び副理事長の任期は、当該市の長の任期とする。
(会計管理者)
第12条 組合の会計事務を処理するため、会計管理者を置く。
2 会計管理者は、理事長が構成市の会計管理者のうちから選任する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を、理事長が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期によるものとする。
(職員)
第14条 組合に必要な職員を置く。
2 前項の職員は、理事長が任免する。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第15条 組合の経費は、保険料、交付金、補助金、分担金その他の収入をもって充てる。
2 前項の分担金に関する構成市の分賦の額及び納付期日は、組合の議会の議決を経て定める。
第5章 雑則
(委任)
第16条 この規約に定めるもののほか、規約の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規約は、富山県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約によって最初に選挙される組合議員の任期は、理事会で定めた日から起算する。
附則(平成16年富山県指令市第5572号)
1 この規約は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年富山県指令市第1022号)
1 この規約は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年富山県指令市第167号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する会計長は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による変更後の砺波地方介護保険組合規約第12条の規定は適用せず、この規約による変更前の砺波地方介護保険組合規約第12条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年富山県指令19市第900号)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
2 組合は、平成20年3月31日をもって解散する砺波地区老人福祉施設組合の事務を承継する。