○砺波地方介護保険組合公告式条例

平成11年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に理事長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、砺波市栄町7番3号所在の砺波市役所掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、理事会の定める規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、理事会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び理事長の名を記入して、理事長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(機関の定める規則の公布及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則にこれを準用する。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。

3 前2項の場合において、「理事長」とあるのは「組合の当該機関又は組合の当該機関を代表する者」と、「理事長印」とあるのは「組合の当該機関又は組合の当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の規定)

第6条 規則又は機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

砺波地方介護保険組合公告式条例

平成11年4月1日 条例第2号

(平成11年4月1日施行)