○砺波地方介護保険組合事務局設置条例
平成11年4月1日
条例第6号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、理事長の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置く。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は、理事長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成11年4月1日 条例第6号
(平成11年4月1日施行)