○砺波地方介護保険組合事務局設置条例

平成11年4月1日

条例第6号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、理事長の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置く。

(事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、理事長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

砺波地方介護保険組合事務局設置条例

平成11年4月1日 条例第6号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成11年4月1日 条例第6号