○砺波地方介護保険組合会計管理者の補助組織設置規則

平成20年3月26日

規則第5号

砺波地方介護保険組合会計管理者の補助組織規則(平成11年砺波地方介護保険組合規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織について定めることを目的とする。

(補助組織)

第2条 法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の事務を補助させるための組織は、砺波地方介護保険組合組織規則(平成11年砺波地方介護保険組合規則第1号。以下「組織規則」という。)第2条に定める総務課とする。

2 前項の規定にかかわらず、砺波地方介護保険組合特別会計条例(平成20年砺波地方介護保険組合条例第4号)第1条第2号及び第3号に掲げる会計事務を補助させるための組織は、組織規則第2条に定める養護老人ホーム楽寿荘とする。ただし、必要があると認める場合には、総務課に合議するものとする。

(事務分掌)

第3条 前条に規定する各組織の事務分掌は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 現金及び財産の出納及び保管に関すること。

(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) その他会計事務に関すること。

(専決権限)

第4条 会計管理者の権限に属する事項の迅速な処理を図り、責任の所在を明らかにするため、別表第1の定めるところにより専決させるものとする。

(出納員及び分任出納員)

第5条 法第171条第4項の規定に基づき、別表第2及び別表第3に掲げる組織に出納員及び分任出納員を置き、会計管理者の事務の一部を委任する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

権限事項

専決権者

1 1件50万円未満の支出命令の審査

総務課長又は養護老人ホーム楽寿荘施設長

2 1件50万円未満の有価証券の受払い

3 過誤納金の戻出及び過誤払金の戻入れ

4 小切手の振出し

5 1件100万円未満の調定、予算流用、予備費充用並びに収入更正及び支出更正の通知の処理

6 1件100万円未満の現金の収入

7 資金前渡及び概算払の精算

8 公金の振替及び郵便振替の受払い

9 物品の検収に関する事務

別表第2(第5条関係)

出納員を置く組織

出納員とする職

委任する事務

総務課

総務課長

1 物品の保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

2 1件100万円未満の所管に係る物品の出納

3 介護保険料並びにそれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

業務課

業務課長

1件100万円未満の所管に係る物品の出納

養護老人ホーム

楽寿荘

施設長

1 物品の保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

2 1件100万円未満の所管に係る物品の出納

3 短期入所利用者負担金の収納

別表第3(第5条関係)

出納員を置く組織

分任出納員とする職

委任する事務

総務課

総務課職員のうち理事長が命ずる者

介護保険料並びにそれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

組合構成市の職員のうち理事長が併任する者

介護保険料並びにそれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

養護老人ホーム楽寿荘

養護老人ホーム楽寿荘職員のうち理事長が命ずる者

短期入所利用者負担金の収納

砺波地方介護保険組合会計管理者の補助組織設置規則

平成20年3月26日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成20年3月26日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第2号