○砺波地方介護保険組合会計管理者の職務代理者の指定に関する規則

平成11年4月1日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者に事故あるとき、又は会計管理者が欠けたときにその職務を代理する職員は、総務課長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

砺波地方介護保険組合会計管理者の職務代理者の指定に関する規則

平成11年4月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成11年4月1日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第2号