○砺波地方介護保険組合構成市会議規程
平成11年4月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 組合の方針、事務処理等について構成市の意見を調整し、もって適正かつ円滑な組合の運営を期するために、構成市会議を設置する。
(会議の種類)
第2条 構成市会議は、構成市副市長会議(以下「副市長会議」という。)及び構成市担当課長会議(以下「担当課長会議」という。)とする。
(組織及び所掌)
第3条 副市長会議は、構成市の副市長をもって組織し、組合の理事会に諮る事件その他重要な事件について理事長の要請に応じて構成市の意見を調整し、その結果を理事長に報告する。
2 構成市の副市長は、事故その他やむを得ない場合においては、当該市の職員にその職務を行わせることができる。
3 担当課長会議は、構成市の関係課長をもって組織し、組合の事務局長の要請により、組合の事務処理等について協議する。
(代表及び副代表)
第4条 副市長会議に代表及び副代表1名を置く。
2 代表及び副代表は、副市長会議で互選する。
3 代表は、副市長会議を主宰する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代理する。
5 代表及び副代表の任期は、4年とする。
(招集等)
第5条 副市長会議は、組合の理事長の要請により代表が招集する。
2 担当課長会議は、組合の事務局長が招集し、進行する。
(庶務)
第6条 構成市会議の庶務は、砺波地方介護保険組合事務局において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、理事長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成16年10月29日訓令第3号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日訓令第1号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。