○砺波地方介護保険組合管理職員等の範囲を定める規則

平成14年3月8日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 砺波地方介護保険組合の職員のうち管理職員等は、別表の右欄に掲げる職を有する者とする。ただし、派遣による職員にあっては、それぞれ当該市の管理職員等の範囲を定める規則の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年10月31日規則第6号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表

機関

事務局

事務局長、課長、主幹

養護老人ホーム楽寿荘

施設長、主幹

砺波地方介護保険組合管理職員等の範囲を定める規則

平成14年3月8日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成14年3月8日 規則第2号
平成17年10月31日 規則第6号
平成20年3月26日 規則第6号
平成22年3月26日 規則第2号