○砺波地方介護保険組合事務委任規則

平成11年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、理事会の権限に属する事務を理事長に委任することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 理事会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を理事長に委任する。

(1) 組合の議会の議決、承認及び同意並びに組合の議会への報告を必要とすること。

(2) 組合を組織する市に協議を必要とすること。

(3) 富山県又は国に対して、申請又は協議を必要とすること。

2 理事長は、前項の規定にかかわらず、委任された事務について、重要又は異例の事態が生じたときは、これを理事会の会議に付さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日規則第6号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第3号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

砺波地方介護保険組合事務委任規則

平成11年4月1日 規則第4号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成11年4月1日 規則第4号
平成12年1月20日 規則第1号
平成16年10月29日 規則第6号
平成17年10月31日 規則第3号