○砺波地方介護保険組合電子計算組織利用規則
平成11年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、電子計算組織を利用して事務を行う場合に必要な事項を定め、電子計算組織の適正な利用と個人情報等の保護を図ることを目的とする。
(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順により事務を自動的に処理する、電子的機器を使用した組織をいう。
(2) 電算処理 電子計算組織を利用して事務を処理することをいう。
(3) データ 電算処理に係る帳票、磁気テープ、磁気デイスク等の媒体に記録されている情報をいう。
(4) 個人情報 個人を対象とする情報で、個人を特定できるものをいう。
(5) 課 砺波地方介護保険組合組織規則(平成11年砺波地方介護保険組合規則第1号)に規定する課をいう。
(電算処理管理者)
第3条 電子計算組織の利用を総括的に管理するため、組合に電算処理管理者を置く。
2 電算処理管理者は、電算処理担当課長をもって充てる。
3 電算処理管理者は、電子計算組織の利用に関する事務を総括する。
4 電算処理管理者は、各課の電算処理事務の処理状況及び組合を構成する市(以下「構成市」という。)に配置した端末装置による処理状況に関して、定例又は臨時に調査し、処理方法の改善について必要な指導又は勧告をすることができる。
(電算処理担当課)
第4条 電算処理担当課は、総務課とし、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 電子計算組織の管理に関すること。
(2) データの保護及び管理に関すること。
(3) 電子計算組織の利用の調整に関すること。
(4) 電子計算組織の開発に関すること。
(5) 電子計算組織の利用及び開発について各課を援助すること。
(6) 電子計算組織の利用について構成市を援助すること。
(7) 事故発生時の対策に関すること。
(8) 事務の電算処理の適否について意見を述べること。
(9) その他電子計算組織の利用に関して電算処理管理者が必要と認めること。
(電算処理責任者)
第5条 電子計算組織の利用を管理するため、各課及び構成市に配置した端末装置ごとに電算処理責任者を置く。
2 電算処理責任者は、各課においては各課長が所属職員のうちから1人を指名し、構成市に配置した端末装置ごとにあっては各端末装置ごとに1名を市の職員のうちから電算処理管理者が選任する。
3 電算処理責任者は、所管するデータ及び電子計算組織について、漏えい、滅失、毀損等の事故が起きないよう自らの責任において管理しなければならない。
4 電算処理責任者は、所管する電子計算組織の利用状況に関して調査し、利用者に対して指導又は勧告をすることができる。
5 電算処理責任者は、所管するデータ及び電子計算組織について事故が起きた場合は、直ちに電算処理管理者に報告するとともに、管理者の指示に従い必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の記録制限)
第6条 次の各号に掲げる事項は、個人情報として電子計算組織に記録してはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 人種及び身分に関する事項
(3) 犯罪に関する事項
(4) その他個人的秘密が侵害されると電算処理管理者が認める事項
(データ等の使用制限)
第7条 データ及び電子計算組織は、本来の業務以外の目的に使用してはならない。ただし、組合及び構成市の事務に使用する必要があるときは、当該データ又は電子計算組織を所管する電算処理責任者及び電算処理管理者の承認を得て使用することができる。
2 データ及び電子計算組織は、組合及び構成市の事務以外に使用してはならない。ただし、法令に特別に定めがある場合、又は国の行政機関若しくは他の地方公共団体から使用申込みがあった場合は、申込みを受けた課長は、当該データ又は電子計算組織を所管する電算処理責任者及び電算処理管理者の承認を得て使用を認めることができる。
3 構成市に配置した端末装置においては、他の構成市のデータを参照してはならない。
(データ等の処分)
第8条 電算処理された帳票、磁気テープ、磁気ディスク等の媒体が不要となったときは、速やかに裁断、焼却その他復元できない方法によって処分しなければならない。
(暗証番号)
第9条 電算処理管理者は、端末装置の操作に必要な操作員の暗証番号を定めるものとする。
2 端末装置操作員は、前項の暗証番号を他に漏らしてはならない。
(電算処理事務)
第10条 新たな電算処理を実施しようとするとき又は電算処理の内容を変更しようとするときは、電算処理計画を作成し、電算処理担当課に合議の上、決裁を受けなければならない。
(構成市との覚書)
第11条 構成市と電子計算組織の利用に関し覚書を取り交わすものとし、その覚書には次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) この規則に定める事項の遵守に関すること。
(2) 電算処理責任者を電算処理管理者に推薦すること。
(3) 組合と構成市との間で交換するデータの範囲に関すること。
(委託業者との契約)
第12条 電子計算組織の開発及び電算処理を外部に委託しようとする場合、契約書には次に掲げる条項を明記しなければならない。
(1) データの機密保持に関する条項
(2) データの指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する条項
(3) 事故発生時における報告義務に関する条項
(4) 再委託の禁止又は制限に関する条項
(5) 前各号の条項に規定する事項に違反した場合における契約解除及び損害賠償に関する条項
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか電子計算組織の利用に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第7号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月29日規則第4号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。