○砺波地方介護保険組合処務規程

平成11年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、組合の事務処理等について必要な事項を定めることにより、責任体制の確立と事務の能率的な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 理事長又は専決者が、理事会の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この訓令の定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 理事長又は専決者が、不在である場合において、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 理事長又は専決者が、出張、病気その他の事故等により、決裁することができない状態をいう。

(5) 合議 意思決定を行うに当たって、組織の関係部門との意見の交換又は調整を行うことをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として、順次直接上司の指示を受けた後、関係課又は施設の合議及び事務局長の決定を経て、理事長の決裁を受けなければならない。

(専決権限)

第4条 理事長の権限に属する事項の迅速な処理を図り、責任の所在を明確にするため、別表第1の定めるところにより専決させるものとする。

(類推による専決権限)

第5条 前条の規定により専決権限を有する職位は、別表第1に掲げる事項以外のものであっても、性質上自己の専決権限に属する事項(以下「専決事項」という。)に準じて処理できると認められるものについては、類推により専決することができる。

(代決及び後閲)

第6条 次の表の左欄に掲げる決定者が不在のときは、当該右欄に掲げる職位がその決定を代決するものとする。

理事長

副理事長

事務局長

当該業務を所掌する課長

課長、施設長

課長補佐、事務局長が命ずる者

2 前項の規定により、代決した事項については、事後速やかに決定者の後閲を受けなければならない。ただし、支出命令については、口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず重要若しくは異例に属する事項又は規定の解釈上疑義ある事項又は新規に属する事項については、その処理について、あらかじめの指示を受けている事項を除き、代決をしてはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決定者の直近上位の職位の決定を受けて処理することができる。

(専決権者及び代決権者が不在の場合)

第7条 専決権者及び代決権者が不在のときは、専決権者の上位の職位の決裁を受けなければならない。

(専決又は代決の特例)

第8条 専決又は代決事項のうち、特に上司の決定を受けることが必要と認められる重要な事項は、上司の決裁又は供覧に付さなければならない。

(合議)

第9条 合議は、別表第2に定めるもののほか必要に応じて行うものとする。

2 合議を求められた各課長及び施設長は、部署の意見を調整し、意思を表明しなければならない。

3 合議を受けた事案について異議があるときは、主管の課長又は施設長に協議し、協議が整わないときは、意見を付して上司の指揮を受けなければならない。

(会計管理者への合議)

第10条 理事長の決裁を必要とする事務のうち、会計管理者に関するものは会計管理者に合議するものとする。

(職務権限の行使)

第11条 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

2 各職位は、法令、条例、規則等の例規、通達、予算等及び基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

3 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

(事務処理の原則)

第12条 事務処理は、文書によって行うことを原則とする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月18日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

専決区分

権限事項

専決権者

施設長

課長

事務局長

組織及び人事の管理




1 課等所属職員の所掌事務の決定


2 パートタイム会計年度任用職員の任用



3 職員の休暇の承認




(1) 課長級以上の職(事務局長の職を除く。)にある職員



(2) 課長補佐級以下の職にある職員


4 職員(事務局長を除く。)の職務専念義務の免除



5 職員の時間外勤務命令及び代休日の指定




(1) 課長級以上の職(事務局長の職を除く。)にある職員



(2) 課長補佐級以下の職にある職員


6 職員の出張命令




(1) 課長級以上の職(事務局長の職を除く。)にある職員



(2) 課長補佐級以下の職にある職員


7 職員の定期昇給の決定



8 職員の諸手当の認定又は決定



9 職員の研修計画の決定



業務の執行




1 軽易な陳情及び提案の処理



2 軽易な許可及び認可



3 軽易な一般事務(照会、回答、通知、申請等)の処理


4 財産の取得又は処分




(1) 1件の金額が100万円以上500万円未満の財産



(2) 1件の金額が100万円未満の財産


5 寄附金及び寄附物件の寄附採納の決定




(1) 1件の金額が10万円以上のもの



(2) 1件の金額が10万円未満のもの


(3) 重要な物件に関するもの



(4) 軽易な物件に関するもの


6 財産の貸付け又は借入れ




(1) 賃貸借料の年額が10万円以上100万円未満の賃貸借



(2) 賃貸借料の年額が10万円未満の賃貸借


7 業務の委託




(1) 1件の金額が100万円以上500万円未満の業務



(2) 1件の金額が100万円未満の業務


8 工事の施行、現場監督員選任及び工事検査員選任




(1) 1件の金額が100万円以上2,000万円未満の工事



(2) 1件の金額が100万円未満の工事


9 入札予定価格及び最低制限価格の決定並びに検査結果の認定

第4項、第7項及び第8項の専決権限を準用する。

10 入札参加者の決定



11 入札の執行


12 公印の調製又は改刻の決定



13 公印の処分


総務課長


14 庁用車の配車

総務課長


15 庁用物品の規格の決定

総務課長


16 第1号被保険者の保険料(以下単に「保険料」という。)の額、徴収方法及び納期の決定



17 保険料の徴収猶予の決定



18 保険料の減免の決定



19 保険料の更正及び修正の決定



20 保険料の督促


総務課長


21 保険料の過誤納付金の還付及び充当の裁定


総務課長


22 保険料の賦課に対する不服申立ての措置



23 要介護・要支援の認定



24 基準該当事業所の指定



25 高額介護サービス費及び高額居宅介護支援サービス費の裁定



26 償還払いによる特例居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス計画費の裁定



27 償還払いによる特例居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス計画費の裁定



28 養護老人ホーム楽寿荘の運営方針に関する決定



29 養護老人ホーム楽寿荘入所者の措置及び処遇に関する事務



30 養護老人ホーム楽寿荘の建物及び設備の管理並びに運営に関する決定



予算の管理




1 歳出予算の流用




(1) 1件の金額が30万円以上50万円未満の流用



(2) 1件の金額が30万円未満の流用


2 1件の金額が50万円未満の予備費の充用



収入の決定




1 歳入の調定及び会計管理者への通知




(1) 1件の金額が500万円以上1,000万円未満の調定及び通知



(2) 1件の金額が500万円未満の調定及び通知


2 戻出の命令


3 一時借入れの決定



4 歳入歳出外現金の調定及び会計管理者への通知


支出の決定




1 業務の執行でその職位の権限として区分する専決事項に係る支出負担行為及び支出命令

専決事項の決裁権限を準用する。

2 戻入れの決定


3 歳出の更正


4 ①報酬の支出負担行為及び支出命令


5 ②給料の支出負担行為及び支出命令

総務課長


6 ③職員手当等の支出負担行為及び支出命令

総務課長


7 ④共済費の支出負担行為及び支出命令

総務課長


8 ⑤災害補償費の支出負担行為及び支出命令




(1) 30万円以上100万円未満



(2) 30万円未満


9 ⑥恩給及び退職年金の支出負担行為及び支出命令

総務課長


10 ⑦報償費の支出負担行為及び支出命令




(1) 30万円以上100万円未満



(2) 30万円未満


11 ⑧旅費の支出負担行為及び支出命令


12 ⑨交際費の支出負担行為及び支出命令




(1) 10万円以上30万円未満



(2) 10万円未満


13 ⑩需用費の支出負担行為及び支出命令




(1) 10万円以上30万円未満の食糧費



(2) 10万円未満の食糧費


(3) 電気料及び上下水道料


(4) 50万円以上200万円未満



(5) 50万円未満


14 ⑪役務費の支出負担行為及び支出命令




(1) 主治医意見書作成に係る手数料

業務課長


(2) 介護給付費請求審査に係る手数料


業務課長


(3) 30万円以上100万円未満



(4) 30万円未満


15 ⑫委託料の支出負担行為及び支出命令




(1) 認定調査に係る委託料


業務課長


(2) 100万円以上500万円未満



(3) 100万円未満


16 ⑬使用料及び賃借料の支出負担行為及び支出命令




(1) 30万円以上100万円未満



(2) 30万円未満


17 ⑮原材料費の支出負担行為及び支出命令




(1) 100万円以上500万円未満



(2) 100万円未満


18 ⑯公有財産購入費の支出負担行為及び支出命令




(1) 100万円以上500万円未満



(2) 100万円未満


19 ⑰備品購入費の支出負担行為及び支出命令




(1) 50万円以上200万円未満



(2) 50万円未満


20 ⑱負担金、補助及び交付金の支出負担行為及び支出命令




(1) 人件費に係る負担金

総務課長


(2) 保険給付費に係る負担金


業務課長


(3) 30万円以上100万円未満



(4) 30万円未満


21 ⑲扶助費の支出負担行為及び支出命令




(1) 30万円以上100万円未満



(2) 30万円未満


22 ⑳貸付金の支出負担行為及び支出命令




(1) 100万円以上500万円未満



(2) 100万円未満


23 ((21))補償、補填及び賠償金の支出負担行為及び支出命令




(1) 50万円以上200万円未満



(2) 50万円未満


24 ((22))償還金、利子及び割引料の支出負担行為及び支出命令




(1) 500万円以上1,000万円未満



(2) 500万円未満


25 ((23))資及び出資金の支出負担行為及び支出命令




(1) 30万円以上100万円未満



(2) 30万円未満


26 ((24))積立金の支出負担行為及び支出命令




(1) 30万円以上100万円未満



(2) 30万円未満


27 ((25))寄附金の支出負担行為及び支出命令




(1) 30万円以上100万円未満



(2) 30万円未満


28 ((26))課費の支出負担行為及び支出命令


29 ((27))繰出金の支出負担行為及び支出命令




(1) 100万円以上500万円未満



(2) 100万円未満


30 歳入歳出外現金の支出負担行為及び支出命令


別表第2(第9条関係)

合議区分

合議を要する事項

合議先

課及び施設所属職員の所掌事務の決定

総務課

条例、規則、告示及び訓令の制定又は改廃

公印の調製又は改刻の決定

職員の職務専念義務の免除

職員の研修計画の決定

職員の出張命令(旅費の支出を伴うもの)

職員の表彰等の内申

財産の取得又は処分

寄附採納の決定

財産の貸付け又は借入れ

物品の管理換え、売払い、廃棄、交換、譲与及び減額譲渡

共済費の支出負担行為及び支出命令

恩給及び退職年金の支出負担行為及び支出命令

支出負担行為(施設長決裁に係るものを除く。)

予算の流用又は充用(施設長決裁に係るものを除く。)

砺波地方介護保険組合処務規程

平成11年4月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)