○砺波地方介護保険組合公印規程
平成11年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、砺波地方介護保険組合の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類、寸法、使用区分及び保管者は、別表に定めるとおりとする。
(公印台帳)
第3条 総務課長は、公印の印影、種類、保管者その他必要な事項を登録した公印台帳(別記様式)を作成し、保管しなければならない。
(公印の調整、改刻及び処分)
第4条 公印を調製し、又は改刻しようとするときは、事務局長の決裁を受けなければならない。
2 公印保管者は、公印を調整し、又は改刻したときは、速やかに総務課長に提示し、登録を受けなければならない。
3 公印保管者は、公印が使用不能又は不用となったときは、直ちに総務課長に送付しなければならない。
4 総務課長は、前項の規定により公印の送付を受けたときは、公印台帳から登録を抹消し、焼却処分するものとする。
(公印の保管)
第5条 公印保管者は、その責任において、公印を厳正に管理しなければならない。
2 公印は、やむを得ない場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(事故の届出)
第6条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事務局長に報告しなければならない。
(公印使用の手続)
第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁済み文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定により、公印の刷込みをするときは、文書により公印保管者の承認を受けなければならない。
3 公印の刷込みをした証票等は、厳正に管理し、その処分についても十分留意しなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成12年2月14日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日訓令第7号)
この訓令は、平成20年11月26日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類、寸法、使用区分及び保管者
種類 | 寸法 | 使用区分 | 保管者 |
理事長印 | 方24mm | 理事長名をもってする一般事務 | 総務課長 |
理事長職務代理者印 | 方24mm | 理事長職務代理者名をもってする一般事務 | 総務課長 |
事務局長印 | 方21mm | 事務局長名をもってする一般事務 | 総務課長 |
会計管理者印 | 方21mm | 会計管理者名をもってする出納事務 | 総務課長 |
議会議長印 | 方24mm | 議会議長名をもってする一般事務 | 総務課長 |
監査委員印 | 方21mm | 監査委員名をもってする一般事務 | 総務課長 |
組合印 | 方21mm | 組合名をもってする一般事務 | 総務課長 |
楽寿荘用理事長印 | 方21mm | 楽寿荘において理事長名をもってする一般事務 | 施設長 |
楽寿荘用会計管理者印 | 方18mm | 楽寿荘において会計管理者名をもってする出納事務 | 施設長 |
楽寿荘施設長印 | 方18mm | 楽寿荘施設長名をもってする一般事務 | 施設長 |