○砺波地方介護保険組合公印規程

平成11年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、砺波地方介護保険組合の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類、寸法、使用区分及び保管者は、別表に定めるとおりとする。

(公印台帳)

第3条 総務課長は、公印の印影、種類、保管者その他必要な事項を登録した公印台帳(別記様式)を作成し、保管しなければならない。

(公印の調整、改刻及び処分)

第4条 公印を調製し、又は改刻しようとするときは、事務局長の決裁を受けなければならない。

2 公印保管者は、公印を調整し、又は改刻したときは、速やかに総務課長に提示し、登録を受けなければならない。

3 公印保管者は、公印が使用不能又は不用となったときは、直ちに総務課長に送付しなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により公印の送付を受けたときは、公印台帳から登録を抹消し、焼却処分するものとする。

(公印の保管)

第5条 公印保管者は、その責任において、公印を厳正に管理しなければならない。

2 公印は、やむを得ない場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(事故の届出)

第6条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事務局長に報告しなければならない。

(公印使用の手続)

第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁済み文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により、公印の刷込みをするときは、文書により公印保管者の承認を受けなければならない。

3 公印の刷込みをした証票等は、厳正に管理し、その処分についても十分留意しなければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成12年2月14日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日訓令第7号)

この訓令は、平成20年11月26日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類、寸法、使用区分及び保管者

種類

寸法

使用区分

保管者

理事長印

方24mm

理事長名をもってする一般事務

総務課長

理事長職務代理者印

方24mm

理事長職務代理者名をもってする一般事務

総務課長

事務局長印

方21mm

事務局長名をもってする一般事務

総務課長

会計管理者印

方21mm

会計管理者名をもってする出納事務

総務課長

議会議長印

方24mm

議会議長名をもってする一般事務

総務課長

監査委員印

方21mm

監査委員名をもってする一般事務

総務課長

組合印

方21mm

組合名をもってする一般事務

総務課長

楽寿荘用理事長印

方21mm

楽寿荘において理事長名をもってする一般事務

施設長

楽寿荘用会計管理者印

方18mm

楽寿荘において会計管理者名をもってする出納事務

施設長

楽寿荘施設長印

方18mm

楽寿荘施設長名をもってする一般事務

施設長

画像

砺波地方介護保険組合公印規程

平成11年4月1日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成11年4月1日 訓令第3号
平成12年2月14日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年3月26日 訓令第4号
平成20年11月26日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第2号