○砺波地方介護保険組合介護保険の要介護認定等に係る情報提供制度要綱
平成12年1月31日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、砺波地方介護保険組合が行う介護保険に関連する資料を本人、家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な介護予防サービス計画、居宅サービス計画、施設サービス計画、特定施設サービス計画、介護予防特定施設サービス計画、認知症対応型共同生活介護計画、介護予防認知症対応型共同生活介護計画、地域密着型特定施設サービス計画、地域密着型施設サービス計画又は介護予防ケアマネジメント(以下「介護サービス計画」という。)の作成等を行い、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護することを目的とする情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)について定めるものとする。
(提供対象資料)
第2条 情報提供制度により提供する資料は、次に掲げるものとする。ただし、第3号の資料については、同資料中の介護サービス計画に利用されることの同意欄に主治医の同意がある場合に限り提供の対象とする。
(1) 認定調査結果出力票(概況調査及び基本調査)
(2) 認定調査結果出力票(特記事項)
(3) 主治医意見書の写し
(提供対象者)
第3条 情報提供制度による資料の提供は、次の各号に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。
(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)
(2) 本人の配偶者、1親等の親族又は同居の親族
(3) 本人と契約を締結し、又は締結する予定の介護予防支援事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、特定施設入居者生活介護事業者、介護予防特定施設入居者生活介護事業者、小規模多機能型居宅介護事業者、介護予防小規模多機能型居宅介護事業者、認知症対応型共同生活介護事業者、介護予防認知症対応型共同生活介護事業者、地域密着型特定施設入居者生活介護事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は地域包括支援センター
2 申請者は、前項に規定する事項を完了した後、申請書を砺波地方介護保険組合理事長に提出しなければならない。
2 前項により交付する資料の部数は、一の申請につき1部に限るものとする。
3 資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について砺波地方介護保険組合介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
(提供を受けた者の遵守事項)
第6条 情報提供制度による資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成等介護保険事業の運営以外の目的に使用しないこと。
(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ又は提供しないこと。
(3) 親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ又は提供しないこと。
(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成等介護保険事業の運営以外の目的で複写し、又は複製しないこと。
(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。
(6) 本人との介護予防支援、居宅介護支援、施設サービス、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設サービス又は介護予防ケアマネジメントの提供に係る契約関係が終了した場合、その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写又は複製したものを含む。)を本人に提出するか又は責任を持って廃棄すること。
(7) 本人又は本組合から提供資料の提示又は返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、情報提供制度の実施について必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第3号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月26日告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。