○砺波地方介護保険組合情報公開条例

平成18年2月28日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第13条)

第3章 救済手続及び救済機関(第14条)

第4章 雑則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、砺波地方介護保険組合(以下「組合」という。)の保有している情報が圏域住民(以下「住民」という。)の共有財産であることから、住民の介護保険事業に関する情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、組合の住民に対する諸活動を説明する責務を明確にし、情報公開に関し必要な事項を定め、情報を積極的に提供することにより、介護保険事業に対する住民の理解を深め、公正で民主的な行政運営の一層の推進を図り、もって信頼と協調に基づく住民参加の介護保険事業の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 理事長、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたもの及びマイクロフィルムを含む。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館等その他の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にのっとり公文書の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例により公文書の公開を受けたものは、それによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開を請求する権利)

第5条 実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の公開を請求する権利を有するものは、次に掲げるものとする。

(1) 組合を構成する市の区域内に住所を有する者

(2) 組合を構成する市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 組合を構成する市の区域内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 組合を構成する市の区域内の学校に在学する者

(5) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(非公開とすることができる公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の公開をしないことができる。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定若しくは国又は他の地方公共団体その他の団体(以下「国等」という。)からの明示の指示により公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人が識別され、又は識別され得る情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の活動利益を害することが明らかであるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要と認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 実施機関内部又は実施機関相互の審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に地域住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関(理事長を除く。)及び組合の執行機関の附属機関並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決により公開しない旨を定めているもの及び公開することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められるもの

(7) 組合又は国等が行う監査、検査、取締り、徴収、争訟、許可、認可、入札、交渉、渉外、試験、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(部分公開)

第7条 実施機関は、情報公開の請求に係る公文書に公開しないことができる情報とそれ以外の情報が併せて記載されている場合において、公開しないことができる情報とそれ以外の情報を容易に、かつ、情報公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、公開しないことができる情報に係る部分を除いて公文書の公開をしなければならない。

(公開の請求手続)

第8条 公文書の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開の請求に係る公文書の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

(公開請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内に、当該請求に対する諾否の決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、実施機関の定めるところにより、速やかに当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により公文書の公開をしない決定(第6条の規定に該当する公文書に係る同項の決定を含む。)をしたときは、その決定の理由(その決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その決定の理由及びその期日)を記載した書面により、第2項の通知をしなければならない。

(第三者情報に係る意見聴取等)

第10条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、その決定に係る公文書に組合以外のもの(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定に該当する公文書について公文書の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容を当該第三者に通知するものとする。ただし、当該公文書の公開が当該第三者の権利又は利益を害さないことが明らかであるときは、この限りでない。

(公開請求に係る公文書の公開)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書を閲覧に供し、又はその写しの交付をする旨の決定をしたときは、速やかに請求者に対し当該公文書を閲覧に供し、又はその写しの交付をしなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書を閲覧に供し、又はその写しの交付をすることにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第7条の規定による公文書の公開をするときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の閲覧等に代えて、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しの交付をすることができる。

(費用負担)

第12条 前条の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 前条の規定による公文書の写しの交付を行う場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(本人情報の公開)

第13条 実施機関は、第6条の規定にかかわらず、同条第2号本文に該当する情報については、当該情報に係る個人(以下「本人」という。)から公開請求があった場合は、本人に情報の公開をしなければならない。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 第6条第1号及び第3号から第7号までに規定する情報

(2) 本人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、本人に公開することにより、当該指導、診断、評価、選考等に支障が生ずるおそれがあるもの

2 前項の規定により、公開を請求しようとするものは、本人であることを明らかにしなければならない。

第3章 救済手続及び救済機関

(審査会への諮問等)

第14条 公開請求に係る処分又は不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、当該審査請求が不適法であるときを除き、速やかに、法第9条第3項において読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写しを添えて砺波地方介護保険組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第4号)第1条に規定する砺波地方介護保険組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申に基づいて、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

2 前項の審査請求については、法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

3 第1項の裁決については、次に掲げる事項を記載し、実施機関が記名押印した裁決書によりしなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)及び実施機関の主張の要旨

(4) 理由

第4章 雑則

(諮問をした旨の通知)

第15条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(他の手続による閲覧等の取扱い)

第16条 公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が別に定められている場合は、この条例は適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用)

1 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

2 実施機関は、前項に規定する適用日前に作成し、又は取得した公文書について公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

(平成28年2月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合情報公開条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項の決定に係る不服申立てであって、この条例の施行前にされた決定に係るものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした決定(旧条例第9条第1項の決定をいう。)に係る不服申立ての取扱いについては、この条例の施行前に旧条例第14条の規定による諮問又は諮問に対する答申がされていないときは、旧条例の規定を適用する。この場合において、同条の規定による諮問は、砺波地方介護保険組合行政不服審査会(第5条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合行政不服審査会条例第1条に規定する砺波地方介護保険組合行政不服審査会をいう。以下「新審査会」という。)にするものとし、第5条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合情報公開・個人情報保護審査会条例第1条に規定する砺波地方介護保険組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にした諮問は、新審査会にした諮問とみなす。

(平成30年8月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

砺波地方介護保険組合情報公開条例

平成18年2月28日 条例第2号

(平成30年8月22日施行)