○砺波地方介護保険組合情報公開条例施行規則

平成18年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、砺波地方介護保険組合情報公開条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、理事長が所管する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公文書公開請求書)

第3条 条例第8条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第8条第3号に規定する実施機関の定める事項は、公文書の公開を請求することができる者及び公文書の公開方法の区分とする。

(決定の通知)

第4条 条例第9条第2項による決定の通知は、公文書を公開することを決定したときは公文書公開決定通知書(様式第2号)により、公文書を公開しないことを決定したときは公文書非公開決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(決定期間の延長に係る通知)

第5条 条例第9条第3項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

(公開の方法等)

第6条 条例第11条第1項に規定する公文書の公開は、理事長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

3 理事長は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、公文書の公開を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の納入)

第7条 条例第12条第2項に規定する当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、理事長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(実施状況の公表の方法)

第8条 条例第15条に規定する実施状況の公表は、介護保険組合広報に掲載することにより行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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砺波地方介護保険組合情報公開条例施行規則

平成18年3月1日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)