○砺波地方介護保険組合行政不服審査会条例
平成18年2月28日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の機関及び本組合における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るための機関として設置する砺波地方介護保険組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義、法は、砺波地方介護保険組合情報公開条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第2号。以下「公開条例」という。)、、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)及び砺波地方介護保険組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年砺波地方介護保険組合条例第1号。以下「議会保護条例」という。)の定めるところによる。
(所掌事務)
第3条 審査会は、公開条例第14条の規定に基づき諮問される審査請求について調査審議し、その結果を答申するものとする。
2 審査会は、保護法第105条の規定に基づき諮問される審査請求について調査審議し、その結果を答申するものとする。
3 審査会は、議会保護条例第46条の規定に基づき諮問される審査請求について調査審議し、その結果を答申するものとする。
4 審査会は、法の規定によりその権限に属せられた事項の処理及び前3項の規定による調査審議を行うほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関(公開条例第2条に規定する実施機関、砺波地方介護保険組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年砺波地方介護保険組合条例第3号)第2条に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に建議することができる。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから理事長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、法第74条の規定による調査権限のほか公開条例第14条、保護法第105条及び議会保護条例第46条の規定による審査請求(以下「審査請求」という。)について審議するため必要があると認めるときは、当該実施機関に対し、当該審査請求に係る処分又は不作為に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求について審議するため必要があると認めるときは、当該実施機関に対し、第1項に規定する公文書の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成させ、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第9条 審査会は、審査請求について審議する場合において、審査関係人から申出があったときは、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 審査請求人又は参加人は、前項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えられたときは、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(提出資料等の閲覧)
第10条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第11条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。
(資料の提出等の要求)
第13条 審査会は、第3条に規定する事務を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関及び審査会が適当と認める者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(費用負担)
第14条 法第38条第1項(法第9条第3項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による交付を受ける場合における書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の作成及び送付に要する費用は、審査請求人又は参加人の負担とする。
2 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける場合における主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の作成及び送付に要する費用は、審査請求人又は参加人の負担とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織、運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に旧審査会にされた諮問であって、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないもの及び当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は、新審査会にされた諮問及び新審査会がした調査審議の手続とみなす。
附則(令和5年2月13日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日議会条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。