○行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
平成28年2月26日
条例第2号
(砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第20号)の一部を次のように改正する。
第21条第2項中「行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条」を「行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文」に改める。
(砺波地方介護保険組合行政手続条例の一部改正)
第2条 砺波地方介護保険組合行政手続条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
第3条第8号中「、異議申立てその他の不服申立て」及び「、決定その他の処分の手続」を削る。
(砺波地方介護保険組合情報公開条例の一部改正)
第3条 砺波地方介護保険組合情報公開条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
第14条及び第15条を次のように改める。
(審査会への諮問等)
第14条 公開請求に係る処分又は不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、当該審査請求が不適法であるときを除き、速やかに、法第9条第3項において読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写しを添えて砺波地方介護保険組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第4号)第1条に規定する砺波地方介護保険組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申に基づいて、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
2 前項の審査請求については、法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
3 第1項の裁決については、次に掲げる事項を記載し、実施機関が記名押印した裁決書によりしなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)及び実施機関の主張の要旨
(4) 理由
(諮問をした旨の通知)
第15条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(砺波地方介護保険組合個人情報保護条例の一部改正)
第4条 砺波地方介護保険組合個人情報保護条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第5条第3項第9号中「砺波地方介護保険組合情報公開・個人情報保護審査会」を「砺波地方介護保険組合行政不服審査会条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第4号)第1条に規定する砺波地方介護保険組合行政不服審査会」に改める。
第3章第4節の節名を次のように改める。
第4節 審査請求
第40条を次のように改める。
(審査会への諮問等)
第40条 開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)に係る処分又は不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、法第9条第3項において読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写しを添えて審査会に諮問し、諮問に対する答申に基づいて、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報等の全部を開示することとするとき。ただし、当該保有個人情報等の開示について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報等の訂正をすることとするとき。
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報等の利用停止をすることとするとき。
2 前項の審査請求については、法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
3 第1項の裁決については、次に掲げる事項を記載し、実施機関が記名押印した裁決書によりしなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)及び実施機関の主張の要旨
(4) 理由
第41条各号列記以外の部分中「前条」を「前条第1項」に改め、同条第1号及び第2号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第3号中「不服申立て」を「審査請求」に、「開示決定等」を「保有個人情報等の開示」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。
第42条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条各号列記以外の部分中「決定」を「裁決」に改め、同条第1号中「不服申立て」を「審査請求」に、「棄却する決定」を「棄却する裁決」に改め、同条第2号中「不服申立てに係る開示決定等」を「審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報等の全部を開示する旨の決定を除く。)」に、「当該開示決定等」を「当該審査請求」に、「の決定」を「の裁決」に改める。
第44条中「開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)」を「開示請求等」に改める。
(砺波地方介護保険組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第5条 砺波地方介護保険組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
砺波地方介護保険組合行政不服審査会条例
第1条を次のように改める。
(設置)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の機関及び本組合における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るための機関として設置する砺波地方介護保険組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条中「意義は」の次に「、法」を加える。
第3条第3項中「審査会は、」の次に「法の規定によりその権限に属させられた事項の処理及び」を加える。
第8条第1項中「審査会は」の次に「、法第74条の規定による調査権限のほか」を加え、「不服申立て」を「審査請求」に、「公開条例第9条の決定」を「当該審査請求に係る処分又は不作為」に改め、同条第3項中「不服申立て」を「審査請求」に、「前項」を「第1項」に改め、同条第4項中「不服申立て」を「審査請求」に、「、不服申立人」を「、審査請求人」に、「不服申立人等」を「審査関係人」に改める。
第9条第1項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立人等」を「審査関係人」に改め、同条第2項中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。
第10条第1項中「不服申立人等」を「審査関係人」に改める。
第12条中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。
第14条中「運営」を「組織、運営等」に改め、同条を第15条とし、第13条の次に次の1条を加える。
(費用負担)
第14条 法第38条第1項(法第9条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による交付を受ける場合における書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の作成及び送付に要する費用は、審査請求人又は参加人の負担とする。
2 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける場合における主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の作成及び送付に要する費用は、審査請求人又は参加人の負担とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前にした決定(旧条例第9条第1項の決定をいう。)に係る不服申立ての取扱いについては、この条例の施行前に旧条例第14条の規定による諮問又は諮問に対する答申がされていないときは、旧条例の規定を適用する。この場合において、同条の規定による諮問は、砺波地方介護保険組合行政不服審査会(第5条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合行政不服審査会条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第4号)第1条に規定する砺波地方介護保険組合行政不服審査会をいう。以下「新審査会」という。)にするものとし、第5条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合情報公開・個人情報保護審査会条例第1条に規定する砺波地方介護保険組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にした諮問は、新審査会にした諮問とみなす。