○富山県町村公平委員会共同設置規約

昭和41年7月20日

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる町村及び一部事務組合(以下「関係町村等」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、富山県町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(委員)

第3条 公平委員会の委員は、富山県市町村総合事務組合の管理者が議会の同意を得て選任する。この場合において、富山県市町村総合事務組合の管理者は、あらかじめ関係町村等の長及び管理者の意見を聴くものとする。

2 富山県市町村総合事務組合の管理者は、前項の規定により公平委員を選任した場合には、直ちにその氏名及び経歴書等を関係町村等へ通知しなければならない。

3 公平委員会の委員に欠員を生じたときは、富山県市町村総合事務組合の管理者は、その旨を関係町村等に通知するとともに、すみやかに前2項の例により公平委員会の委員を選任するものとする。

4 富山県市町村総合事務組合の管理者は、地方公務員法第9条の2第6項の規定により公平委員会の委員を罷免したときは、その旨を関係町村等へ通知しなければならない。

(委員の身分取扱い等)

第4条 公平委員会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、富山県市町村総合事務組合の条例に定めるところによる。

(事務所及び事務職員)

第5条 公平委員会の事務所は、富山市下野995番地の3富山県市町村総合事務組合の事務所内に置く。

2 公平委員会に事務局を置き、事務局に事務局長及びその他の事務職員を置く。

3 事務局長及び事務職員は、富山県市町村総合事務組合の職員をもって充てる。

(経費)

第6条 公平委員会の設置及び運営に要する経費は、富山県市町村総合事務組合が支出する。ただし、その経費は関係町村等がその職員数に比例して分担するものとする。

2 関係町村等のうち、特定の町村等が専ら当該町村等のために公平委員をして特定の事務を管理し、執行させる場合においては、当該町村等はこれに要する経費を前項の規定により分担する経費とは別に、富山県市町村総合事務組合へ納入するものとする。

(決算報告)

第7条 富山県市町村総合事務組合の管理者は、公平委員会に関する決算を富山県市町村総合事務組合の議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村等の長及び管理者に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規約に定めるものを除く外公平委員会の運営に関し、必要な事項は公平委員会が定める。

この規約は、昭和41年7月20日から施行する。

(昭和44年7月17日)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月12日)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月27日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成2年11月1日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成3年5月8日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成8年1月1日)

この規約は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年12月10日)

この規約は、公布の日から施行し、平成11年4月1日より適用する。

(平成13年6月26日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成15年1月31日)

1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の富山県町村公平委員会共同設置規約第3条第1項の規定により選任された公平委員会の委員は、この規約による改正後の富山県町村公平委員会共同設置規約第3条第1項の規定により選任された公平委員会の委員とみなす。

(平成16年10月14日)

この規約は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日)

この規約は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

別表

舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町、下山用水組合、砺波地方衛生施設組合、中新川広域行政事務組合、富山県市町村会館管理組合、砺波地方介護保険組合、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合、富山県市町村総合事務組合、砺波地域消防組合、富山県東部消防組合、新川地域消防組合

富山県町村公平委員会共同設置規約

昭和41年7月20日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和41年7月20日 種別なし
平成13年6月26日 種別なし
平成15年1月31日 種別なし
平成16年10月14日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成17年10月31日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成25年3月31日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし