○砺波地方介護保険組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成11年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の休職及び降給の事由、降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の例外について必要な事項を定めることを目的とする。

(休職及び降給の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職することができる。

(1) 研究所その他にこれに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連のあると認められる学術に関する事項の調査又は研究に従事する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、公務の能率的な運営に資するものとして理事長が認める場合

2 職員が、法第28条第1項各号のいずれかに該当する場合又は法第28条の2第1項の規定により他の職へ降任又は転任をする場合においては、これを降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 理事長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、免職し、若しくは降給する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職若しくは降給又は休職の処分を行う場合においては、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、理事長が定める。

2 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、調査又は研究その他必要に応じ、個々の場合について、理事長が定める。

3 理事長は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事実が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合の休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき理事長が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(失職の例外)

第6条 理事長は、公務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員については、情状を考慮して特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第20号)附則第22項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和2年2月12日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

砺波地方介護保険組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成11年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)