○砺波地方介護保険組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成11年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要なことを定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分を行う場合においては、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、砺波地方介護保険組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年砺波地方介護保険組合条例第1号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

2 砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第20号)附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額から給料月額に100分の0.5を乗じて得た額(砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第20号)附則第8項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額)に相当する額を減じた額」とする。

(平成22年11月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、以下 略。

(砺波地方介護保険組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

11 砺波地方介護保険組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月30日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(砺波地方介護保険組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第4条 砺波地方介護保険組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年2月12日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

砺波地方介護保険組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成11年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)