○砺波地方介護保険組合職員の訓告手続及び効果に関する内規

平成22年3月12日

訓令第1号

(目的)

第1条 この内規は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する懲戒処分の事由に準ずる事案が発生した場合に、本組合に勤務する職員の訓告手続及び効果に関して定めることを目的とする。

(訓告の手続)

第2条 訓告の種類は、文書訓告、口頭訓告及び厳重注意の3種類とし、その手続は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 文書訓告は、訓告措置を行う理由を記載した文書(別記様式)を当該職員に交付して訓告する。

(2) 口頭訓告は、訓告措置を行う理由を当該職員に口頭で説明し、訓告する。

(3) 厳重注意は、訓告措置を行う理由を当該職員に口頭で説明し、厳重に注意する。

(訓告の効果)

第3条 訓告の効果は、当該職員の非違行為を戒め、服務規律の維持向上を図り、将来にわたる職務改善に資するために行うものである。

2 訓告の効果は、身分、給与に影響を与えない。

3 訓告の効果は、履歴事項として記載しない。

この内規は、平成22年3月15日から施行する。

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砺波地方介護保険組合職員の訓告手続及び効果に関する内規

平成22年3月12日 訓令第1号

(平成22年3月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年3月12日 訓令第1号