○砺波地方介護保険組合職員服務規程
平成20年3月26日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める基準に従い、別に定めがあるものを除くほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(採用時の書類の処理及び提出)
第3条 新たに職員となった者は、所定の様式による履歴書、身上報告書、写真その他砺波地方介護保険組合事務局長(以下「事務局長」という。)の指定する書類を速やかに提出しなければならない。
(住所等の変更)
第4条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく所属長を経て事務局長に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名又は本籍を変更したとき。
(2) 学歴、免許又は資格の取得、喪失又は変更があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められるとき。
(職員名札)
第5条 職員は、職員名札を着用して、その身分を明らかにし、職員としての品位と自覚を保持するよう努めなければならない。
2 職員名札は、新たに職員になったときに貸与する。
3 職員名札を紛失し、又は損傷したときは、直ちに再交付を受けなければならない。
4 退職等により職員でなくなったときは、直ちに職員名札を返納しなければならない。
(勤務時の服装)
第6条 職員は、勤務時における服装については、常に清潔端正を旨とし、職員としての品位の保持に努めなければならない。
2 職員は、その職務について定められた服装があるときは、その定められた服装を着用しなければならない。
(出勤)
第7条 職員は、勤務を開始する時刻までに出勤するとともに、自ら出勤簿に押印してから事務に服さなければならない。
2 所属長は、所属職員の出勤状況を確認しなければならない。
(休暇等の手続)
第8条 職員が、休暇等により出勤しないとき、又は遅参し、若しくは早退するときは、あらかじめ必要な手続をとらなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由によりあらかじめ必要な手続をとることができないときは、遅滞なくその旨を所属長に連絡しなければならない。
(勤務時間外の勤務)
第9条 職員が週休日又は休日に出勤するときは、当直員に申し出た後に事務に服さなければならない。平日の退庁時限後に引き続いて勤務するときも、また同様とする。
(執務上の心得)
第10条 職員は、勤務時間中、みだりに執務の場所を離れてはならない。また、執務の場所を離れるときは、所属長又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、常に執務環境の整備に努めなければならない。
3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担当事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、その事務の処理に支障がないようにしておかなければならない。
(事務の引継ぎ)
第11条 職員は、退職し、休職し、又は配置換等により執務替えがあった場合は、遅滞なく担任事務について事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指名する者に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。
(事故報告)
第12条 職員は、法令に違反する行為をしたとき、事故を起こしたとき、又は事故にあったときは、直ちにその旨を報告書により所属長に申し出るものとし、所属長は意見を添えてその旨を総務課長に報告しなければならない。
2 所属長は、所属職員について次の各号のいずれかに該当する者があるときは、速やかに報告書を総務課長に提出しなければならない。
(1) 出勤しないことが引き続き10日を超えるとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、勤務上又は一身上において重要と認められる事実が生じたとき。
(印章等の保管)
第13条 各所属において保管する印章、鍵その他特に監守を要するものは、常時適正な保管に留意するものとする。
(非常時の対応)
第14条 職員は、近火その他非常の事故があることを知ったときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けて警戒防御、書類若しくは簿冊の保護又は救護の作業に従事しなければならない。また、楽寿荘においては、入所者の生命、身体に危険が生じたときは、速やかにこれを救助し、その保護について機先の措置をとらなければならない。
(願、届等の提出手続)
第15条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び職務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て理事長あてとし、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。