○砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成11年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 理事長は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 理事長は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 理事長は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。第8条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 理事長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 理事長は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、条例第6条第2項の規定に規定する休憩時間を置かなければならない。

2 条例第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られている職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、特別の勤務に従事する職員の休憩時間は、別に定めることができる。

3 理事長は、勤務の都合により特に必要があると認めるときは、前項本文に規定する休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。この場合において、理事長は、変更の内容を速やかに当該関係職員に明示しなければならない。

4 理事長は、条例第6条第2項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同条第1項の休憩時間を45分以上1時間未満に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第7条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)のある職員が該当子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第14条第1項に規定する要介護者(以下単に「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

5 理事長は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。

第4条の2 条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 交替制勤務のため必要である場合

(2) 同一事業所において作業を異にし、公務の運営上必要である場合

(3) 前号に掲げる場合のほか、休憩時間の自由利用が妨げられず、かつ、職員の負担が過重にならないと認められる場合

(第2条の適用除外)

第4条の3 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 理事長は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 福祉施設における入所者の生活介助等のための当直勤務

2 理事長は、条例第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で理事長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 条例第7条第1項の規則で定める場合は、第6条第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることとした場合に労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第23条の許可を得ることができない場合とする。

4 理事長は職員に第1項又は第2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の2 条例第7条の3第1項の規則で定める期間は、砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第20号。以下「給与条例」という。)第16条第3項に規定する60時間を超えて勤務した時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 理事長は、条例第7条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第14号。以下この号において「育児休業条例」という。)第14条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読替えられた給与条例第16条第1項又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 理事長は、条例第7条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、理事長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 理事長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 理事長は、条例第7条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、理事長が定める。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 理事長は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 理事長は、条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

3 条例第7条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に時間外勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 理事長は、職員(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員(理事長が定める職員を除く。)を除く。以下この条において同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の勤務する職員 次に掲げる職員区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の及びに定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の及びに定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、理事長が定める期間において理事長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定する事が困難な業務をいう。)の比重が高い部署として理事長が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該期間にの直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 理事長が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと理事長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。理事長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として理事長が定める場合も、同様とする。

3 理事長は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、理事長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条の3 条例第7条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第7条の2第1項の規則で定める者は、同項の規定による請求に係る子の16歳以上の同居の家族であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜(条例第7条の2第1項の深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求)

第7条の4 条例第7条の2第1項の規定による請求は、制限を受けようとする一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに理事長に対して行わなければならない。

2 前項の場合において、理事長は、公務の正常な運営が妨げられるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知するものとする。当該通知後において、公務の正常な運営が妨げられる日のあることが明らかになった場合にあっては、理事長は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対してその旨を通知するものとする。

3 理事長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求の特例等)

第7条の5 前条第1項の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(4) 第1号から前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(5) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合に該当することとなった職員は、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

第7条の6 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求)

第7条の7 条例第7条の2第2項又は第3項の規定による請求は、制限を受けようとする一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに理事長に対して行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の場合において、理事長は、条例第7条の2第2項又は第3項の措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知するものとする。

3 理事長は、第1項の請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第7条の2第2項又は第3項の措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 理事長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対して通知するものとする。

5 理事長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求の特例等)

第7条の8 前条第1項の請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(4) 第1号から前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(5) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第7条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合に該当することとなった職員は、遅滞なく、理事長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

第7条の9 削除

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第7条の10 第7条の4及び第7条の5(同条第1項第3号から第5号を除く。)の規定は、条例第7条の2第4項において準用する同条第1項の規定による請求について準用する。この場合において、第7条の5第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員の関係が消滅した」と読み替えるものとする。

第7条の11 削除

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第7条の12 第7条の7及び第7条の8(同条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第7条の2第4項において準用する同条第3項の規定による請求について準用する。この場合において、第7条の7第1項第2項及び第3項中「第2項又は第3項」とあるのは「第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、第7条の8第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員の関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第8条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割振られた勤務日等(条例第7条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 理事長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、理事長が定める。

(週休日等についての別段の定め)

第9条 理事長は業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第3条第4条第1項第6条の2第1項及び第3項並びに前条第1項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第11条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 第1項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮して、理事長が別に定める日数とする。

第10条の2 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、理事長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)とする。

(2) 当該年において条例第11条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等(以下「企業職員等」という。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)又は任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、理事長が別に定める日数とし、当該日数が基本日数に満たない場合においては、基本日数とする。)

2 条例第11条第1項第3号の規則で定める法人は、理事長が別に定める。

3 条例第11条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に企業職員等になり引き続き再び職員となったものとする

4 条例第11条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数とする。

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 再任用職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、理事長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、理事長が別に定める日数とする。

6 別表第2の左欄に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合 条例第11条第1項第1号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数

(2) 当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合 次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定める日数(当該日数が当該変更前に付与されていた年次有給休暇の当該変更の日の前日における残日数を下回る場合は、当該残日数)

 当該年の初日以前に当該変更前の勤務体制を始めたとき 条例第11条第1項第1号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、別表第2の左欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の当該右欄に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

 当該年の初日後に当該変更前の勤務体制を始めたとき 当該勤務形態を始めた日において条例第11条第1項第2号又はこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、別表第2の左欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の当該右欄に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第11条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、第10条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条第6項第2号の規定を当該変更される場合に適用したときに得られる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員で、特に必要があると認められるときは、半日とする。

2 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次のからまでに掲げる勤務の形態の区分に応じ、当該からまでに定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日並びに病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第1項又は第66条の8第5項の規定による勤務時間の短縮の措置(日単位のものを除く。)を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に次に掲げる時間(以下この項及び第5項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達するまでの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間

(2) 生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間

(3) 次条第1項第8号又は第9号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間

(4) 介護休暇により勤務しない時間

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に部分休業等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間の全てを勤務した日を除く。)を含む。)は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算において、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第1項ただし書第2項から第5項まで及び第6項ただし書の規定は、臨時的任用職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第14条 条例第13条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって理事長が認めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する9日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他理事長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(8) 生後1年に満たない子の育児をする職員(その配偶者がその子の育児をする職員を除く。)が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員については、理事長が認めた時間)

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる期間

(10) 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 3日の範囲内の期間

(11) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 2日の範囲内の期間

(11)の2 職員の妻が出産する場合であってその出産の予定日前6週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(12) 職員が、配偶者(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子(配偶者の子(職員と同居する者に限る。)及び養子を含む。以下この号において同じ。)、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹並びに職員と同居する父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者及び子の配偶者の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったそれらの者の世話又は職員と同居する中学校就学の始期に達するまでの子の疾病の予防を図るために必要なものとして理事長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(職員と同居する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 要介護者の介護その他の別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(15) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のため特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における、1日を単位とする5日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第5号の2及び第11号から第13号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

5 特別休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(介護休暇)

第15条 条例第14条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第14条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして理事長に対し行わなければならない。

4 理事長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして理事長に対し申し出なければならない。

6 理事長は職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、理事長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 休暇の単位は1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(介護時間)

第15条の2 介護時間の単位は30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 条例第15条の規則で定める特別休暇は、第14条第1項第6号第7号第8号及び第10号の休暇とする。

第17条 理事長は病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第1項において同じ。)の請求について、条例第12条に定める場合又は第14条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第18条 理事長は、介護休暇の請求について、条例第14条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して理事長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第14条第1項第6号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して理事長に対し行わなければならない。

3 第14条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに理事長に届け出るものとする。

4 第14条第1項第8号の休暇の請求はあらかじめ休暇簿に記入することにより理事長に対して行わなければならない。

5 第14条第1項第10号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに理事長に届け出、その期間の請求を行うものとする。

(介護休暇の請求)

第20条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前までの日までに休暇簿に記入して理事長に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第14条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第21条 第19条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、理事長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 理事長は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他休暇に関する事項)

第22条 その他、休暇に関し必要な事項は、理事長が定める。

(報告)

第23条 理事長は、必要があると認めるときは、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第2号)

 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(特例措置)

 平成16年度における第15条第14号の適用については、同号中「7月」とあるのを「6月」とする。

(平成16年5月25日規則第4号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第10号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第1号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第10条から第12条までの改正規定、第14条第1項第12号中「別表第2」を「別表第3」に改め、同条に次の4項を加える改正規定、第16条の改正規定、第19条の改正規定及び別表第2の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日から平成22年5月31日までの間において時間外勤務代休時間を指定する場合は、第6条の2第2項第2号中「7時間45分」とあるのは「8時間」と、同条第3項中「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。

(平成22年6月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成24年5月15日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月7日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月12日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月22日規則第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第3号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第10の2条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第10条の2関係)

1 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この表において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合

勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

2 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合

3 育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務又は斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合

4 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この表において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合

勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

5 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合

6 育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合

7 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合

勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

8 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合

勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

別表第3(第14条関係)

親族

日数

配偶者(届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母・子

7日

祖父母

5日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

3日

兄弟姉妹

5日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

おじ又はおば

2日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

おじ又はおばの配偶者

1日

従兄弟姉妹又は甥・姪

1日

砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成11年4月1日 規則第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成11年4月1日 規則第6号
平成11年9月1日 規則第15号
平成14年7月1日 規則第6号
平成15年3月25日 規則第2号
平成16年5月25日 規則第4号
平成18年7月1日 規則第10号
平成21年3月18日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第4号
平成22年6月30日 規則第7号
平成23年5月13日 規則第2号
平成24年3月21日 規則第1号
平成24年5月15日 規則第3号
平成24年8月7日 規則第5号
平成25年4月12日 規則第2号
令和元年8月22日 規則第1号
令和3年12月28日 規則第3号