○東日本大震災に対処するための砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の特例に関する規則

平成23年5月13日

規則第3号

東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年砺波地方介護保険組合規則第6号)第14条第1項第4号及び第17条の適用については、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同条中「第14条第1項各号」とあるのは「第14条第1項各号(東日本大震災に対処するための砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の特例に関する規則(平成23年砺波地方介護保険組合規則第3号)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成24年12月31日限り、その効力を失う。

(平成23年12月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

東日本大震災に対処するための砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の特例…

平成23年5月13日 規則第3号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成23年5月13日 規則第3号
平成23年12月28日 規則第6号