○砺波地方介護保険組合職員の勤務時間に関する規程
平成11年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第13号)の規定に基づき、職員の勤務時間について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までは、休憩時間とする。
(勤務時間の特例)
第3条 特別の勤務に従事する職員で、前条の規定により難い場合の勤務時間は、別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成18年7月1日訓令第1号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年5月21日訓令第3号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。