○砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する規則

平成11年4月1日

規則第7号

(育児休業の承認の請求の手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 理事長は、育児休業の承認の請求について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 休職にされていた期間(砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第20号)第26条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(承認の手続)

第8条 理事長は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の執行又は取消事由の届出)

第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する規則

平成11年4月1日 規則第7号

(平成22年6月30日施行)