○砺波地方介護保険組合職員の私有車による公務出張に関する取扱要領
平成23年3月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 砺波地方介護保険組合職員等の旅費に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第19号。以下「条例」という。)及び砺波地方介護保険組合職員等の旅費に関する規則(平成11年砺波地方介護保険組合規則第8号。以下「規則」という。)で規定する職員等の私有車による公務出張について必要な事項を定めることを目的とする。
(公務使用の範囲)
第2条 旅行命令権者は、職員の公務による旅行について、公用車を使用することが困難な場合で、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断されるときは、職員の申請に基づき、私有車の使用を承認することができる。ただし、災害又は生命にかかわる緊急事態が発生した場合は、この限りでない。
(資格要件)
第3条 職員が私有車を公務で運転する場合は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 1年以上普通自動車の運転経験を有すること。
(2) 過去1年以内に交通事故又は違反による懲戒処分を受けていないこと。
(私有車及び運転者の登録)
第4条 公務で使用する私有車は、次の各号に掲げる要件を満たすものとし、職員はあらかじめ旅行命令権者に申請し、使用する私有車及び運転者の登録を受けておかなければならない。
(1) 点検整備が十分であること。
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任保険等」という。)のほか、対人補償額にあっては無制限、対物補償額にあっては500万円以上の任意保険に加入していること。
(登録及び承認の手続)
第5条 前条の規定により私有車及び運転者の登録を受けようとする職員は、私有車・運転者登録申請書を提出し、旅行命令権者の承認を受けなければならない。登録事項に変更が生じた場合も同様とする。
2 前項の規定により登録を受けた職員が、私有車により公務出張するときは、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けなければならない。私有車に同乗して出張する職員についても同様とする。なお、原則として職員以外の同乗は認めない。
(操車要件)
第6条 職員が私有車を公務で操車する場合は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 原則として砺波地域(砺波市・小矢部市・南砺市)内の公務出張に限ること。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、富山県内及び石川県内の公務出張も認めるものとする。
(2) 1日の操車時間が通算して4時間を超えないこと。
(3) 運転者が正常な操車をすることができる健康状態にあること。
(4) 運転者は法令等を遵守し、車両の安全な操車に努めること。
(旅費の支給)
第7条 私有車を公務に使用した場合の旅費は、条例第12条に定めるところによる。私有車に同乗して出張する職員については、公用車の例に準ずる。
(事故報告)
第8条 旅行命令権者は、職員が私有車を公務に使用し交通事故を起こしたときは、自動車事故報告書を理事長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第9条 私有車の使用について承認を受けた職員が出張中の交通事故により、相手方に損害を与えた場合には、損害賠償額が責任保険等及び任意保険の保険金額を超えるときはその超える額を組合が負担するものとし、その他の費用については、組合はこれを負担しない。
2 相手方に損害を与えた場合の損害賠償の手続は、次の各号に定めるところにより処理する。
(1) 旅行命令権者は、前条の報告に基づき、組合の損害賠償責任の有無を審査し、組合に損害賠償責任があると認められるときは、理事長に協議の上、被害者に対して損害賠償の手続をとること。
(2) 旅行命令権者は、前号の損害賠償金の支払について、理事長に協議の上相手方と示談のための交渉をし、示談書を取り交わすものとする。この際の示談交渉については、保険会社に代行させることができるものとする。
(3) 旅行命令権者は、損害賠償額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第13号の規定による議案提出の手続をとること。
(4) 旅行命令権者は、被害者に対して損害が賠償された場合には、遅滞なくその概要を理事長に文書で報告すること。
(5) 理事長は、前号の報告に基づき当該賠償について運転者に求償すべきか否かを審査すること。この場合において、当該運転者に故意又は重大な過失があると認められるときは、当該運転者に対して求償することができる。
3 旅行命令権者は、職員が死亡し、又は負傷した場合には、当該災害が公務によるものであると判断するとき及び相手方に当該事故の責任があると認められるときは、損害賠償の請求その他所定の手続をとらなければならない。
(公務災害の認定基準)
第10条 理事長は、旅行命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の災害については、職員の申請に基づき公務災害の手続をとるものとする。
(承認を受けない私有車の公務使用)
第11条 職員が承認を受けずに私有車を公務に使用し事故を起こした場合は、組合はその責を負わないものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。