○砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例

平成11年4月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、砺波地方介護保険組合の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表等)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

2 前項の給料表は、第25条の4に規定する職員並びに砺波地方介護保険組合技能職員等の給与に関する条例(平成20年砺波地方介護保険組合条例第3号)に規定する技能職員等以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 理事長は、第2項に規定する職員の職を前項に定める職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 理事長は、組合の組織に関する法令、条例、規則及び組合の機関の定める規程の趣旨に従い、前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、理事長の定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長の定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、理事長の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員で規則で定めるものの第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとして全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(管理職手当)

第7条 理事長は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その特殊性に基づき、適正な管理職手当を支給することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による管理職手当について準用する。ただし、手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、給料が日額で定められている者(非常勤嘱託を含む。)については、この限りでない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害を有する者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に、扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係る者の全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における不扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第10条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に掲げる身体障害者に属する程度の職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤した場合の通勤距離(職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。以下同じ。)が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車、その他理事長の認める交通用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤した場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

2 通勤手当の月額は、次に各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、理事長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位時間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,600円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,300円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,000円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,700円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,400円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,100円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,800円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,500円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,200円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,900円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 29,600円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 35,000円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して理事長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の事情に変更を生ずることとなった職員で、理事長が定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)でその利用が理事長の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、理事長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、その者の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、職員以外の地方公務員その他理事長が定める者から引き続き職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、職員となる直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が定める住宅を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が理事長が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用等の事情を考慮して理事長が定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事長が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

第12条 通勤とは職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 職員は、新たに前条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合又は次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに理事長に届け出なければならない。また第2号に掲げる変更により前条第1項の職員でなくなった場合には、その実情を速やかに理事長に届け出なければならない。

(1) 理事長を異にして異動した場合

(2) 住所、通勤経路通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

3 理事長は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が前条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

4 前条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

5 前条第2項に規定する運賃の額に相当する額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る最長の運用期間(その期間が3箇月を超えるときは、3箇月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ない者(以下「交替制勤務者等」という。)についてこの額が次号の場合による額を超えるときは同号の場合による額とする。

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

6 通勤手当の支給は、職員に新たに前条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第2項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

8 前条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(単身赴任手当)

第14条 勤務公署を異にする異動又は在勤する勤務公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務公署の移転の直前の住居から当該異動又は勤務公署の移転の直後に在勤する勤務公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則の定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の基準に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 前6項の規定に関わらず、公務により出張中の職員には、時間外勤務手当を支給しない。ただし、あらかじめ時間外勤務に服すべきことの指示を受け、出張を命ぜられた場合は、この限りでない。

(休日勤務手当)

第16条の2 祝日法による休日等(勤務時間条例第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で理事長の定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第16条の3 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第16条の4 宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)に従事した職員に対して、勤務1回につき5,900円の宿日直手当を支給する。

2 宿日直勤務が毎日引き続く宿日直勤務に従事するものにあっては、理事長が別に定める。

3 第1項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等の支給)

第16条の5 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支払日に支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第17条 第7条第1項の規定に基づく規則で定める職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第18条 削除

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条まで及び附則第8項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の理事長の定める日(次条及び第21条においてこれらの日を支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第26条第7項の職員及び理事長の定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び6級であるもののうち規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(第25条において「特定管理職員」という。)にあっては100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第8項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第20条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第21条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が定める。

第22条 前条第2項に規定する期間は、この条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

第23条 基準日以前6月以内の期間において、地方公共団体の機関の廃止又は業務の移管、その他国又は地方公共団体の相互の協議により、国又は他の地方公共団体の職員が、引き続きこの条例の適用を受ける職員となった場合においてその者に対して期末手当を支給するときは、その者がその期間内において在職した期間の前条の規定の適用については、この条例の適用を受ける職員として在職したとみなす。ただし、期末手当及び勤勉手当(これらに準ずる給与を含む。)の支給について、国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間の通算を認めていない地方公共団体の職員又は退職に際し退職手当(これに準ずる給与を含む。)の支給を受けた者が引き続きこの条例の適用を受ける職員となった場合を除く。

(期末手当の適用除外)

第24条 前2条に規定する期間の算定において、休職又は停職にされた者はその休職又は停職に係る期間を除く。ただし、第26条第1項の規定の適用を受ける者のその休職に係る期間は除かないものとする。

(勤勉手当)

第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び附則第8項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の理事長の定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(理事長が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に理事長が定める基準に従って定める割合を乗じた額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の額の、その者の所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、著しく困難であると認められる特別の事情がある場合を除き、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第8項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第25条第3項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

5 第20条及び第21条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第25条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第25条第1項に規定する理事長の定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と、同条第4号中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、第21条中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第25条の2 第4条第3項から第10項まで及び第8条から第10条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第16条から第16条の3までの規定は、第7条に規定する職にある職員には適用しない。

第25条の3 削除

(会計年度任用職員の給与)

第25条の4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職の期間中は、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号の事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号の事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号の事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が砺波地方介護保険組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の50以内を支給することができる。

6 職員が法第28条に基づく規則で定める場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

7 法第28条第2項及び分限条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、第2項から前項までに定める給料を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 前各項の支給については、第5条の規定を準用する。

9 第2項第3項又は第6項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により理事長の定める日に、第2項第3項又は第6項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

10 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、第20条中「前条第1項」とあるのは「第26条第9項」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第27条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は年末年始の休日である場合、休暇による場合、その他勤務しないことにつき特に理事長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(給与からの控除)

第28条 職員の給与の支給については、法令に定めがあるもののほか理事長が承認した次の各号に掲げるものを控除するものとする。

(1) 砺波地方介護保険組合職員互助会に支払うべき職員の掛金

(2) 職員が契約した団体契約に係る保険料

(3) 職員が金融機関と契約した預貯金

(4) 砺波市公平委員会、小矢部市公平委員会、南砺市公平委員会及び富山県町村公平委員会に登録された職員労働組合の組合費

(給与の支払)

第29条 給与の支払は、職員の申出により、口座振替によることができる。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日の統合に伴う経過措置)

2 平成20年4月1日(以下「統合日」という。)において、砺波地区老人福祉施設組合職員の給与に関する条例(昭和41年老人福祉施設組合条例第9号)(以下「解散前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお解散前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 統合日の前日において解散前の砺波地区老人福祉施設組合の職員であった者で引き続き本組合に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、統合日の前日において解散前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の統合日における適用給料表、職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が別に定める。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、統合日の前日において育児休業中の職員及びその他理事長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で理事長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

5 継続採用職員の扶養親族で、統合日前において、第8条第1項に相当する解散前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

6 継続採用職員のうち、平成19年12月2日以後解散前の砺波地区老人福祉施設組合の職員であった者については、当該職員であった期間を本組合の職員であった期間とみなし、第19条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成19年12月2日以後解散前の砺波地区老人福祉施設組合の職員であった者については、当該職員であった期間を本組合の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。

8 平成30年3月31日、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第10項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び第10項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第25条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第25条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第25条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第26条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第26条第1項 前各号に定める額

 第26条第2項又は第3項 第1号及び第2号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第26条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第26条第7項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

9 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

10 附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第16条から第16条の3及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平成26年4月1日における号給の調整)

11 平成26年4月1日において38歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第4条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、本項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

12 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

13 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

14 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する附則第11項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成27年4月1日における号給の調整)

15 平成27年4月1日において41歳に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の同日における号給は、本項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給(規則で定める職員にあっては、1号給)上位の号給とする。

16 平成27年4月1日において41歳以上であって46歳に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の同日における号給は、本項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

17 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前2項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同上第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

18 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

19 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する附則第15項及び第16項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

20 職員(小矢部市職員として派遣されている者に限る。)に対し、民間事業の従業者の給与との権衡を考慮して講ずる特例措置として、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、月額939円を超えない範囲内で規則で定める額(附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

21 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第24項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

22 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 砺波地方介護保険組合職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 砺波地方介護保険組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

23 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第1条の規定の適用を受ける職員に限り、附則第3条に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

26 附則第3条又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第1条の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第1条から前項までに定めるもののほか、附則第1条の規定による給料月額、附則第3条の規定による給料その他附則第1条から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、この規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第19条の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月26日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条及び第27条の規定は平成13年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条及び第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条及び第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条及び第25条の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第19条及び第25条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当及び勤勉手当の額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、この規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第19条及び第25条の規定に基づいて平成12年12月に支給されたその者の期末手当及び勤勉手当の額と改正後の条例第19条及び第25条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月8日条例1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月にこの条例による改正前の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例19条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

3 前項の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第19条の規定に基づいて平成13年12月に支給されたその者の期末手当と改正後の条例19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第19条第2項及び第4項から第5項まで又は3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段又は第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で前年4月1日から第1条の施行日(この項において「施行日」という。)の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平成15年6月支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第14号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成15年11月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項及び第4項から第5項まで又は3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平成16年10月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象者職員 改正前の条例による寒冷地手当の支給対象職員として、平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第18条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第18条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算定規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による支給額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち改正後の条例第18条の規定による寒冷地手当の支給対象に該当しない職員(以下次項において「みなし支給職員」という。)に対しては、同条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)においてみなし支給職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

5 改正後の条例第18条第3項の規定は、前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。

6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び理事長が必要と認める者に対しては、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、理事長の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

7 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、理事長の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成16年10月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号級を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が規則で定める。

(施行日前の異動者の号級等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号級等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項から第5項まで又は第26条第1項から第3項及び第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間がある職員にあっては、当該月額から当該期間を考慮して理事長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に施行に関し必要な事項は、理事長が規則で定める。

(平成18年3月24日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、理事長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(理事長の定める職員にあっては、理事長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第4条 切替日の前日において、給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、理事長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年砺波地方介護保険組合条例第9号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(理事長の定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.5を乗じて得た額)を給料として支給する。ただし、差額に相当する額は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までは、当該額が15,000円を超える場合に限り、その超える額とし、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは、当該額が30,000円を超える場合に限り、その超える額とする。

(1) 平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.08

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第4項(給与条例第25条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第9号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第6項

4号給

3号給

第4条第6項

3号給

2号給

第4条第7項

4号給

3号給

第4条第7項

3号給

2号給

第4条第7項

2号給

1号給

(規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第11条 砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第14号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する」を「理事長の定めるところにより、号給を調整する」に改め、同条第2項を削る。

(砺波地方介護保険組合職員等の旅費に関する条例の一部改正)

第12条 砺波地方介護保険組合職員等の旅費に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第19号)の一部を次のように改正する。

別表第1の区分の欄中「行政職給料表の9級」を「行政職給料表の7級」に改める。

別表第2の区分の欄中「行政職給料表の6級以上」を「行政職給料表の4級以上」に改める。

(砺波地方介護保険組合職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 前条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

第2条 砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第9号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例第7条第2項ただし書の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第9号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年12月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月19日から施行する。

(平成20年3月10日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第5項又は第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号級から56号給まで

2級

1号級から24号給まで

3級

1号級から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成22年6月1日から施行する。

(1) 

(2) 

(3) 附則第4項中第16条第2項の改正規定

(砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例の一部改正)

4 砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第14号。附則第7項及び第10項おいて「育児休業条例」という。)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4項おいて「給与条例」という。)第25条の3及び第25条の4に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第9号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第4条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第13号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

7 育児休業条例第15条第2号に規定する任期付短時間勤務職員に対する附則第4項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第13号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」

(規則への委任)

8 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

9 砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(育児休業条例の一部改正)

10 育児休業条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(砺波地方介護保険組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

11 砺波地方介護保険組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月30日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年砺波介護保険組合条例第14号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(砺波介護保険組合職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第25の3条及び第25の4条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(砺波介護保険組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年砺波介護保険組合条例第9号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)、給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(砺波地方介護保険組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第4条 砺波地方介護保険組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月25日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第2条 砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第14号)の一部を次のように改正する。

第14条第1項の表及び第19条第1項の表中「第4条第6項」の次に「及び第7項」を加える。

(平成26年3月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

2 第1条の規定(砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年2月27日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第8項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第25条第4項において準用する場合及び砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに附則第8項第2号及び第3号の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年砺波地方介護保険組合条例第3号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第5条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第14条第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で規則で定める額

(委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月25日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前の職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条第3項

前項第1号及び第3号から第6号に掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円

前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第9条第1項

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第9条第3項

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

第1号又は第3号

第1号

の改定

の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月20日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月20日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第3条の規定は、令和元年12月14日から適用する。

第2条 第1条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例、の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例第10条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第10条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第10条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第10条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年2月12日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年2月13日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第5条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第1条から第7条までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第25条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例第4条第3項から第10項まで及び第8条から第10条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月21日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の砺波地方介護保険組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の砺波地方介護保険組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第5条関係)

行政職給料表

(単位 円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

給料表の種類

職務の級

職務の内容

行政職給料表

7級

理事長の定める職務

6級

事務局長の職務

課長、施設長の職務

5級

主幹の職務

4級

課長補佐の職務

副主幹の職務

高度な知識と経験を要する主査の職務

3級

主査の職務

主任の職務

2級

高度な知識と経験を要する職務

1級

定型的な業務を行う職務

砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例

平成11年4月1日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成11年4月1日 条例第20号
平成11年12月24日 条例第28号
平成12年12月26日 条例第6号
平成14年3月8日 条例第1号
平成14年12月24日 条例第4号
平成15年11月28日 条例第2号
平成16年10月28日 条例第1号
平成16年10月29日 条例第2号
平成17年3月31日 条例第2号
平成17年11月30日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第9号
平成19年3月23日 条例第1号
平成19年12月19日 条例第4号
平成20年3月10日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第9号
平成22年3月24日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第4号
平成23年11月30日 条例第1号
平成25年12月25日 条例第6号
平成26年3月28日 条例第1号
平成26年12月22日 条例第2号
平成26年12月22日 条例第2号
平成27年2月27日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第11号
平成29年12月22日 条例第3号
平成30年12月20日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第2号
令和2年2月12日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第6号
令和3年11月30日 条例第5号
令和4年12月22日 条例第5号
令和5年2月13日 条例第1号
令和5年12月21日 条例第5号