○砺波地方介護保険組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第20号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下この条において「職員」という。)に対する給料月額(砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年砺波地方介護保険組合条例第9号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、当該給料月額から、給料月額に100分の0.2(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずるものとする。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
ア 給与条例第26条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第26条第2項から第3項まで 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第26条第4項から第5項まで 前項に定める額に、同条第4項から第5項までの規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号ウ中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第8項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
5 特例期間における職員のうち派遣職員の給与の支給については、当該職員の派遣元の市の例による。
(砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、砺波地方介護保険組合職員の育児休業等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第14号)第22条の規定の適用については、同条中「給与条例第15条」とあるのは、「砺波地方介護保険組合組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年砺波地方介護保険組合条例第5号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、砺波地方介護保険組合の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第13号)第14条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第15条」とあるのは、「砺波地方介護保険組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年砺波地方介護保険組合条例第5号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。