○平成27年4月1日における号給の調整に関する規則
平成27年4月1日
規則第1号
(平成27年4月1日において号給の調整を行う職員)
第1条 砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第20号。以下「給与条例」という。)附則第15項及び第16項の「調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員」は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「調整日」という。)において41歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員
(2) 調整日において41歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2に該当する職員
(3) 調整日において41歳以上46歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
(4) 調整日において41歳以上46歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
2 給与条例附則第15項の「1号給の調整とする規則で定める職員」は、前項第2号に掲げる職員とする。
3 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日において砺波地方介護保険組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年砺波地方介護保険組合規則第10号。以下「昇給等規則」という。)第14条の2の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
イ 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員
ウ 平成19年1月1日から調整日までの間に、理事長の承認を得てその号給を決定された職員(以下「個別承認職員」という。)
エ 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間又は法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち理事長の定めるもの
(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、給与条例附則第2項による改正前の昇給等規則附則第3項(以下「改正前昇給等規則附則第3項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、改正前昇給等規則附則第3項に規定する採用日から改正前昇給等規則附則第3項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、昇給等規則第5条又は第11条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、改正前昇給等規則附則第3項の規定により号給を決定された職員であって、改正前昇給等規則附則第3項に規定する採用日から改正前昇給等規則附則第3項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に昇給等規則第5条又は第11条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成18年11月1日)前となる職員及び昇給等規則第7条の規定により号給を決定された職員で理事長の定めるもの
(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの
(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、理事長の定める職員
(6) 前号に掲げるもののほか、組合内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事長の承認を得て定める職員
4 第1項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成20年1月1日において昇給等規則第14条の2の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち理事長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして理事長が定めるものを除く。)
(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、改正前昇給等規則附則第3項の規定により号給を決定された職員であって、改正前昇給等規則附則第3項に規定する採用日から改正前昇給等規則附則第3項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、昇給等規則第5条又は第11条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、改正前昇給等規則附則第3項の規定により号給を決定された職員であって、改正前昇給等規則附則第3項に規定する採用日から改正前昇給等規則附則第3項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に昇給等規則第5条又は第11条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成19年11月1日)前となる職員及び昇給等規則第7条の規定により号給を決定された職員で理事長の定めるもの
(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、理事長の定める職員
(6) 前号に掲げるもののほか、組合内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事長の承認を得て定める職員
5 第1項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年1月1日において昇給等規則第14条の2の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち理事長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして理事長が定めるものを除く。)
(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、改正前昇給等規則附則第3項の規定により号給を決定された職員であって、改正前昇給等規則附則第3項に規定する採用日から改正前昇給等規則附則第3項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、昇給等規則第5条又は第11条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、改正前昇給等規則附則第3項の規定により号給を決定された職員であって、改正前昇給等規則附則第3項に規定する採用日から改正前昇給等規則附則第3項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に昇給等規則第5条又は第11条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成20年11月1日)前となる職員及び昇給等規則第7条の規定により号給を決定された職員で理事長の定めるもの
(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、理事長の定める職員
(6) 前号に掲げるもののほか、組合内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事長の承認を得て定める職員
第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち理事長の定める職員については、理事長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ理事長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。