○砺波地方介護保険組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成11年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第20号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定により理事長がその所属の職員の職務の級及び号給を決定するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第4条の3の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う競争試験及びこれに準ずると理事長が認める試験をいう。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(初任給)
第4条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ理事長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の3級以上
(2) その者の職務の級を理事長の行う採用試験又はこれに準ずると認める試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき選択されること。
(3) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつその職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ理事長の承認を得ること。
第4条の2 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
第4条の3 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(1) 第5条の6の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事長の承認を得て定める期間
(2) 第11条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ理事長の承認を得て定める期間
第5条の2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
第5条の3 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
第5条の4 新たに職員となった者のうち学歴免許等の資格を得た時以降の経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7で定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(理事長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で理事長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
第5条の5 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
第5条の6 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前3条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ理事長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 他の地方公共団体に勤務する者
(2) 理事長が前号に掲げる者に準ずると認める者
(昇格)
第6条 職員を第4条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ理事長の承認を得ることとし、その他の職務の級に昇格させるときはその職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることにより、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定することができる。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ理事長の承認を得たときはこの限りでない。
第8条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は心身に著しい障害を有する状態となった場合は、第6条の規定にかかわらず、あらかじめ理事長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、理事長の定める号給とする。
(降格)
第10条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ理事長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動)
第11条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動して、級別資格基準表に定める資格基準に従い職務の級を決定された職員の当該異動後の号給は、職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給とする。
(勤務成績の証明)
第12条 職員を条例第4条第5項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。
(昇給日)
第13条 条例第4条第5項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 理事長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 条例第4条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(昇給号給数の抑制等に係る年齢)
第15条 条例第4条第7項に規定する55歳を超える職員で規則で定めるものは、55歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後に在職する職員とする。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったこと等により表彰若しくは顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第17条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ理事長の承認を得て、理事長の定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(復職等における号給の調整)
第19条 休職にされ、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に理事長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第20条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ理事長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(雑則)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成20年4月1日の統合に伴う経過措置)
2 平成20年4月1日の前日までに、砺波地区老人福祉施設組合の給与に関する関係規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年1月25日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の砺波地方介護保険組合の初任給、昇格及び昇給に関する規則第9条又は第10条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
3 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第20条の規定により学歴免許等の資格による号給の調整、経験年数を有する者の号給又は下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給(以下「学歴免許資格等の号給」という。)の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から第5条前段の規定による号給の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものをいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、学歴免許資格等の号給の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第13条に規定にする昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 平成27年4月1日以後に新たに職員となり、同日において46歳に満たない者(次号に掲げる者を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 平成27年4月1日以後に新たに職員となり、同日において41歳に満たない者 平成19年1月1日から平成20年1月1日
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(平成20年3月26日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第3号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別職務分類表
給料表の種類 | 職務の級 | 職務の内容 |
行政職給料表 | 7級 | 理事長の定める職務 |
6級 | 事務局長の職務 理事長の定める職務 高度な知識と経験を要する課長、施設長の職務 | |
5級 | 課長、施設長の職務 主幹の職務 | |
4級 | 課長補佐の職務 副主幹の職務 高度な知識と経験を要する主査の職務 | |
3級 | 主査の職務 主任の職務 特に高度な知識と経験を要する職務 | |
2級 | 高度な知識と経験を要する職務 | |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
備考 職務の内容の欄中にある職名は、砺波地方介護保組合組織規則(平成11年規則第1号)に規定する職名をいう。
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | |
中級 | 0 | 3 | 7 | ||
短大卒 | 5.5 | 4 | |||
0 | 6 | 10 | |||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | ||
0 | 8 | 12 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | ||
3 | 12 | 16 |
別表第3(第4条の2関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
大学卒 | 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者(大学院に5年以上在学した場合に限る。) |
修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了者 | |
大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科若しくは歯学部歯学科又は医科歯科大学の歯学科の卒業者 (3) 学校教育法による大学の薬学科又は獣医学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業者 | |
大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者 (2) 文部科学大臣の認めた通信教育の課程を修了し、学士の称号を取得した者 (3) 外国における大学等(通算修業年限16年以上)の卒業者 (4) 旧独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)による独立行政法人水産大学校(旧水産庁設置法(昭和23年法律第78号)による水産講習所、旧農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)による水産大学校及び独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成13年政令第333号)による水産大学校を含む。)の卒業者 (5) 海上保安大学校又は防衛大学校の卒業者 (6) 保健師助産師看護師法による保健師学校若しくは保健師養成所又は助産師学校若しくは助産師養成所(看護師養成所卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | |
短大卒 | 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業者又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了者 (2) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(旧甲種看護婦養成所を含むものとし、いずれも高校卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 |
短大2卒 | (1) 学校教育法による短期大学の卒業者又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了者 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 (3) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科(短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業者 | |
高校卒 | 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の高等部の卒業者 (2) 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による試験の合格者 (3) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育により高等学校卒業者と同等の単位を修得した者 (4) 歯科技工法による歯科技工士養成所(中学卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 |
中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校又は特別支援学校の中等部の卒業者 |
別表第4(第4条の3関係)
経験年数換算表
経験の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
地方公務員、国家公務員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員又は外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が同種のもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りではない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係あると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 直接関係あると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下とすることができる。 |
備考
1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めるところによる。
2 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、換算率を変更することができる。
別表第5(第4条の4関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 年 16 | 博士課程修了 | 21年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)9年 | (+)12年 |
修士課程修了 | 18 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
大学6卒 | 18 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
大学4卒 | 16 | (+)2年 | (+)4年 | (+)7年 | |||
短大卒 | 14 | 短大3卒 | 15 | (-)1年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)6年 |
短大3卒 | 14 | (-)2年 | (+)2年 | (+)5年 | |||
高校卒 | 12 | 高校3卒 | 12 | (-)4年 | (-)2年 | (+)3年 | |
中学卒 | 9 | 中学 | 9 | (-)7年 | (-)5年 | (-)3年 |
別表第6(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
主事又は技師 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
別表第7(第14条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第8(第19条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の3以下 |
砺波地方介護保険組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職の期間 | |
砺波地方介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第13号。)第14条に規定する介護休暇の期間 | |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては2分の1以下とすることができる。) |
分限条例第4条第4項に規定する休職の期間 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。) |