○砺波地方介護保険組合技能職員等の給与に関する条例

平成20年3月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能職員等」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の基準)

第3条 技能職員等の給与の基準は、給与条例及び会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の給与の基準並びにその職務の性質及び責任の特殊性を考慮して規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年2月12日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

砺波地方介護保険組合技能職員等の給与に関する条例

平成20年3月10日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成20年3月10日 条例第3号
令和2年2月12日 条例第2号