○砺波地方介護保険組合職員の平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例

平成21年5月29日

条例第7号

(一般職の職員の期末手当及び勤勉手当)

第1条 砺波地方介護保険組合職員の給与に関する条例(平成11年砺波地方介護保険組合条例第20号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員の平成21年6月に支給する期末手当の額の算定については、給与条例第19条第2項及び第3項の規定のうち、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

給与条例第19条第2項

100分の140、

100分の125、

100分の120

100分の110

給与条例第19条第3項

100分の140

100分の125

100分の75

100分の70

100分の120

100分の110

100分の65

100分の60

2 前項に規定する職員の平成21年6月に支給する勤勉手当の額の算定については、給与条例第25条第2項の規定のうち、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

給与条例第25条第2項第1号

100分の75

100分の70

100分の95

100分の85

給与条例第25条第2項第2号

100分の35

100分の30

100分の45

100分の40

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

砺波地方介護保険組合職員の平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例

平成21年5月29日 条例第7号

(平成21年5月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成21年5月29日 条例第7号