○砺波地方介護保険組合長期継続契約に関する条例

平成22年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器及び車両(これらに付随して使用する物品を含む。)の借入れ又は保守に関する契約

(2) 施設の清掃、警備、保守点検又は、施設の維持、管理、運営の業務委託に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、複数年度にわたる契約を締結しなければ経済的かつ安定的な調達に支障を及ぼすと認められる契約

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

砺波地方介護保険組合長期継続契約に関する条例

平成22年3月18日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成22年3月18日 条例第1号