○砺波地方介護保険組合長期継続契約に関する規程

平成22年3月18日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、砺波地方介護保険組合長期継続契約に関する条例(平成22年砺波地方介護保険組合条例第1号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に関し、必要な事項を定めるものとする。

(契約期間)

第2条 長期継続契約の契約期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号及び第2号に規定する契約 5年以内

(2) 条例第2条第3号に規定する契約 3年以内

(契約の種類)

第3条 条例第2条第1号に規定するものは、次の各号のとおりとする。

(1) 複写機

(2) ファクシミリ

(3) 電話機

(4) パソコン

(5) プリンター

(6) ソフトウェア

(7) 自動車

(8) その他特殊な事務用機器

2 条例第2条第2号に規定するものは、次の各号のとおりとする。

(1) 冷暖房機器保守管理業務

(2) エレベーター保守点検業務

(3) 電気工作物保守点検業務

(4) 消防設備保守点検業務

(5) 機械設備保守点検業務

(6) 清掃業務

(7) 樹木、植栽等管理業務

(8) 警備業務

(9) その他施設管理上に特に必要と認める業務

3 条例第2条第3号に規定するものは、次の各号のとおりとする。

(1) 給食の調理業務に関する契約

(2) その他理事長が特に必要と認める契約

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

砺波地方介護保険組合長期継続契約に関する規程

平成22年3月18日 訓令第2号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成22年3月18日 訓令第2号
令和2年12月9日 訓令第2号