○砺波地方介護保険組合長期継続契約に関する規程
平成22年3月18日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、砺波地方介護保険組合長期継続契約に関する条例(平成22年砺波地方介護保険組合条例第1号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約期間)
第2条 長期継続契約の契約期間は、次の各号のとおりとする。
(2) 条例第2条第3号に規定する契約 3年以内
(1) 複写機
(2) ファクシミリ
(3) 電話機
(4) パソコン
(5) プリンター
(6) ソフトウェア
(7) 自動車
(8) その他特殊な事務用機器
(1) 冷暖房機器保守管理業務
(2) エレベーター保守点検業務
(3) 電気工作物保守点検業務
(4) 消防設備保守点検業務
(5) 機械設備保守点検業務
(6) 清掃業務
(7) 樹木、植栽等管理業務
(8) 警備業務
(9) その他施設管理上に特に必要と認める業務
(1) 給食の調理業務に関する契約
(2) その他理事長が特に必要と認める契約
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。