○砺波地方介護保険組合地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月13日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、この組合の構成市が設置する地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営・評価を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定により地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その協議会について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

(2) センターの運営・評価に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから砺波地方介護保険組合理事長(以下「理事長」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 介護サービス及び介護予防サービス事業者

(4) 被保険者代表(1号及び2号)及び介護サービスの利用者(家族等含む)

(5) その他理事長が必要と認める者(介護保険以外の権利擁護、相談業務等を担う関係者及び公募等)

2 前項第5号の公募委員については、年齢満40歳以上の構成市の住民(外国人含む。)で、引き続き3箇月以上構成市内に住所を有し、応募日現在において、構成市の審議会等の委員となっていない者1人を一般公募するものとする。

(運営)

第5条 協議会に会長1名を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。

5 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(任期)

第6条 委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、砺波地方介護保険組合事務局において行う。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年1月20日告示第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

砺波地方介護保険組合地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月13日 告示第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 介護保険
沿革情報
平成18年3月13日 告示第4号
平成24年1月20日 告示第2号